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貸付事業

共済組合では、組合員の生活の安定と福祉の増進を図るため、住宅の新築や増改築の費用、生活必需品の購入、被扶養者の入学・修学の費用、あるいは災害などで臨時に資金が必要になったときのため、資金の貸付事業を行っています。

貸付種類と主な対象費用
貸付種類 主な対象費用
普通貸付 車、家電、住居の軽易な補修等、その他
住宅貸付 新築、改築、修繕、住宅建築用地取得
災害貸付・特例災害貸付
  • 被災した家財、自動車の盗難等
  • 被災した住宅の修繕、建替え
  • 東関東大震災で被災した住宅の修繕、建替え
在宅介護対応住宅貸付 要介護者に配慮した住宅の建築
特別貸付 医療・入学・修学・結婚・葬祭
高額医療貸付 高額療養費の支給対象となる療養
出産貸付 出産費・家族出産費の支給対象となる出産
任意継続組合員は、「高額医療貸付」と「出産貸付」が利用できます。

貸付申込みの制限

「高額医療貸付」及び「出産貸付」以外の貸付は、次のいずれかに該当すると貸付の申込みができません。

  1. 今回の貸付の申込額に対する毎月の償還予定額と共済組合からの既貸付金に対する毎月の償還額の合計額及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計額が、給料(報酬)月額の30%に相当する額を超えるとき。
  2. 今回の貸付の申込額に対する年間の償還予定額と共済組合からの既貸付金に対する年間の償還額の合計額及び金融機関等からの借入金に対する年間の償還額の合計額が、年収(給料(報酬)月額の16ヵ月分とします。)の30%に相当する額を超えるとき。
  3. 給料(報酬)その他の給与(退職手当またはこれに相当する手当を含みます。)が差押えとなっているとき。
  4. 貸付事故者(破産者、民事再生法による再生債務者及び貸付規則違反者等)となったとき。
  5. 給料(報酬)の全部が支給停止されているときまたは懲戒処分により給料(報酬)の一部が支給停止されているとき。

貸付の即時償還命令

借受人が次のいずれかの事由に該当したときは、ただちに貸付を取り消したうえ未償還元利金の即時償還を命じます。

  1. 組合員の資格を失ったとき。
  2. 退職手当又はこれに相当する手当ての支給を受けたとき。
  3. 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
  4. その他貸付規則等に違反したとき。

貸付の償還

「高額医療貸付」及び「出産貸付」以外の貸付申込金額が50万円以上のときは、貸付申込み時に「毎月均等償還」または「ボーナス併用償還」のどちらかを選択できます。

  1. 貸付金額に応じて、償還回数と償還額は決められています。
  2. 毎月の償還は、給料(報酬)から控除のうえ共済組合へ送金されます。
  3. 高額医療貸付及び出産貸付は、共済組合の給付金が支給されるときに控除し、共済組合に返済します。
  4. 貸付金利息は、貸付した月の翌月から償還終了する月までの期間について計算します。

借受人が退職したとき

借受人が退職したときは即時償還となり、地方公務員等共済組合法第115条第2項の規定に基づく方法により、退職手当から未償還元利金を控除し共済組合に返済することになります。

なお、退職手当が不足する場合または支給されない場合、振込による一括償還となります。

団信加入者が死亡退職した場合は、退職手当からではなく保険金から未償還元利金を控除し共済組合に返済することになります。なお、剰余金が発生した場合は、遺族へ送金します。

再任用職員及び短期組合員の貸付

常勤の再任用職員である組合員及び短期組合員に対する貸付は、採用された月以降の組合員期間中(任期の終了する月まで)に元利金を返済しなければなりません。

利率表

組合員貸付金に係る利率

組合員貸付利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて定められます。

令和6年10月から令和7年9月まで適用される基準利率は0.26%のため、「基準利率:1.0%以下」の欄が適用されます。

なお、高額医療貸付及び出産貸付については、無利息のため利率の定めはありません。

区分 普通貸付
住宅貸付
特別貸付
災害貸付 在宅介護対応
住宅貸付
基準利率
1.0%以下
1.26% 0.93% 1.00%
基準利率
1.0%を超え1.5%以下
1.76% 1.43% 1.50%
基準利率
1.5%を越え2.0%以下
2.26% 1.93% 2.00%
基準利率
2.0%を超え2.5%以下
2.76% 2.43% 2.50%
基準利率
2.5%を超え3.0%以下
3.26% 2.93% 3.00%
基準利率
3.0%を超え3.5%以下
3.76% 3.43% 3.50%
基準利率
3.5%を超え4.0%以下
4.26% 3.93% 4.00%
基準利率
4.0%を超え4.5%以下
4.76% 4.43% 4.50%
基準利率
4.5%を超え5.0%以下
5.26% 4.93% 5.00%
基準利率
5.0%超
基準利率
+0.26%
基準利率
-0.07%
基準利率

激甚災害に係る弁済猶予の特例

激甚災害が生じた場合、3年を限度として元金の弁済を猶予することができます。

この場合、当該猶予した期間に係る利息は、基準利率の変動に連動し改定します。

令和6年10月から令和7年9月まで適用される基準利率は0.26%のため、「基準利率:1.0%以下」の欄が適用されます。

区分 激甚災害貸付
基準利率
1.0%以下
0.72%
基準利率
1.0%を超え1.5%以下
1.22%
基準利率
1.5%を越え2.0%以下
1.72%
基準利率
2.0%を超え2.5%以下
2.22%
基準利率
2.5%を超え3.0%以下
2.72%
基準利率
3.0%を超え3.5%以下
3.22%
基準利率
3.5%を超え4.0%以下
3.72%
基準利率
4.0%を超え4.5%以下
4.22%
基準利率
4.5%を超え5.0%以下
4.72%
基準利率
5.0%超
基準利率
-0.28%

住宅貸付の貸付限度額と最低保障額

住宅貸付の貸付限度額

組合員期間 月数
組合員期間 1年以上6年未満 7月
組合員期間 6年以上11年未満 15月
組合員期間 11年以上16年未満 22月
組合員期間 16年以上20年未満 28月
組合員期間 20年以上25年未満 43月
組合員期間 25年以上30年未満 60月
組合員期間 30年以上 69月

【貸付限度額の算出方法】

貸付申込み時の給料(報酬)月額に、組合員期間に応じた月数を乗じて得た額が貸付限度額です。

貸付限度額が1,800万円を超えるときは、1,800万円が最高限度額となります。

住宅貸付・災害住宅貸付の組合員期間による最低保障額

組合員期間 最低保障額
組合員期間 3年未満 100万円
組合員期間 3年以上7年未満 400万円
組合員期間 7年以上12年未満 700万円
組合員期間 12年以上17年未満 900万円
組合員期間 17年以上 1,100万円

災害貸付(再貸付)の組合員期間による最低保障額

組合員期間 最低保障額
組合員期間 3年未満 150万円
組合員期間 3年以上7年未満 450万円
組合員期間 7年以上12年未満 750万円
組合員期間 12年以上17年未満 950万円
組合員期間 17年以上 1,150万円
「組合員期間」には、他の共済組合から引き続いて茨城県市町村職員共済組合の組合員となった場合、前に所属していた組合員期間を含みます。

複数の貸付を借り受ける場合の限度額

●普通貸付とその他の貸付を受ける場合
組み合わせ 貸付限度額
普通貸付 + 住宅貸付 住宅貸付の限度額
普通貸付 + 災害住宅貸付 住宅貸付の限度額
普通貸付 + 災害再貸付 災害再貸付の限度額
普通貸付 + 特別貸付 住宅貸付の限度額
●特別貸付とその他の貸付を受ける場合
組み合わせ 貸付限度額
特別貸付 + 普通貸付 住宅貸付の限度額
特別貸付 + 住宅貸付 一つの特別貸付の限度額 + 住宅貸付の限度額
特別貸付 + 普通貸付 + 住宅貸付 一つの特別貸付の限度額 + 住宅貸付の限度額
特別貸付 + 災害住宅貸付 一つの特別貸付の限度額 + 住宅貸付の限度額
特別貸付 + 災害再貸付 一つの特別貸付の限度額 + 災害再貸付の限度額
特別貸付 + 特別貸付 一つの特別貸付の限度額 + 住宅貸付の限度額

他の共済組合から貸付を受けている方への貸付

  • 貸付事由

    公立学校共済組合など他の共済組合から貸付を借り受けていた方が、引き続き当組合の組合員となった場合、前に所属していた共済組合に当該貸付金を返済するための資金を必要とするとき、貸付を行います。

  • 貸付金額

    前に所属していた共済組合の借入残高の範囲内とします。

  • 提出書類

      (1)貸付申込書

      前に所属していた共済組合へ返済する貸付種別と同じ種別の貸付申込書を使用してください。

      (2)前に所属していた共済組合等の貸付残高証明書

日本貸金業協会について

日本貸金業協会では、広報・普及活動の一環として悪質な貸金業者からの借入防止やかかわってしまった場合の相談窓口に関するページを設けております。

また、返済シミュレーションや家計管理診断等ができるコーナーも設けられておりますので、自己の借入の診断や借入時の返済計画にお役立てください。

日本貸金業協会ホームページ

https://www.j-fsa.or.jp/

普通貸付

貸付事由

組合員が、臨時に資金を必要とするとき、貸付を利用できます。

次に定めるものを貸付対象とします。(組合員が日常生活上必要とするものに限ります。)
出産、生活必需品、自動車、物置・車庫・テラス施工、住宅の軽易な補修・模様替え等、塀・土留め・造園、墓地・墓石の建立、その他

普通貸付の貸付事例

生活必需品

テレビ・冷蔵庫・エアコン など

その他

自動二輪車・自転車・楽器・軽トラック・トラクター・田植え機・自動車修理費用・外壁塗装工事・門扉、ブロックフェンスの設置 など

貸付金額

  1. 給料(報酬)月額の6ヵ月分以内で、購入価格等の範囲内とします。ただし、最高限度額は、200万円です。
  2. 貸付金額は1万円単位とします。
  3. 既貸付未償還金がある場合は、貸付限度額から未償還金を差し引いた額の範囲内とします。

償還方法と貸付利率

貸付した月の翌月から、普通・特別貸付償還表に基づき給与控除により償還します。

貸付金額50万円以上のときはボーナス併用償還を選択できます。

貸付利率は、利率表を参照してください。

1 貸付申込みの手続き

貸付申込書に必要書類等を添えて、共済事務担当課へ提出してください。

申込み締切日は、毎月末日(共済組合必着)です。

添付書類などに不備があった場合は、貸付金の決定が遅れることがあります。

提出書類

提出書類 様式名 様式 記載例
普通・災害家財・特別貸付申込書(両面)
借入状況等申告書(両面)
添付書類
  • 金融機関等から借入がある場合、現在から将来に亘って償還額のわかる書類
  • そのほか貸付区分ごとに下表をご参照ください。
  • そのほかの添付書類
貸付区分 必要書類 留意事項
出産 次のいずれかとします。
  1. 医師の診断書もしくはその写しまたは母子健康手帳の写し
  2. 請求書等の写し
  3. 保険医療機関が発行する出産に係る見積書またはその写し
・請求書等には社印、医療機関の印が押印されていること。
生活必需品 次のいずれかとします。
  1. 売買契約書の写し
  2. 請求書の写し
  3. 納品書の写し
自動車 次のいずれかとします。
  1. 売買契約書の写し
  2. 請求書(自動車注文書を含む)の写し
・(一社)日本自動車販売協会連合会監修の注文書の場合、社印を必要としません。
物置・車庫・テラス施工、住宅の軽易な補修・模様替え等、塀・土留め、造園、墓地・墓石の建立 次のすべてが必要です。
  1. 契約書、請求書、注文書、納品書のいずれかまたはその写し
  2. 配置図
  3. 平面図
・配置図・平面図には、寸法が記載されていること。
・住宅の軽易な補修等の工事契約金額が250万円以下であること。なお、工事契約金額が250万円を超える場合は、住宅貸付で申込みください。
その他(上記以外のもの) 共済組合が必要とする書類(共済組合へ問い合わせください。)
申込みに係るすべての必要書類等には、組合員が自署してください。
請求書等は、組合員(同居する家族を含む)の名前が確認できるものであり、社印が押印されていること。
借受人が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要です。
上記書類のほかに、共済組合が必要とする書類を提出いただく場合があります。

2 貸付決定後の手続き

共済組合が貸付金を決定したときは、貸付決定通知書と借用証書を、所属所を経由して借受人に交付しますので、借用証書に署名・押印、印鑑登録証明書を添付のうえ、所属所を経由して共済組合へ提出してください。

Q 借入状況等申告書の他の金融機関等の借入には、クレジットカードやキャッシングの利用を記入する必要がありますか。

A 一括払いの場合は必要ありませんが、リボルビング払い等の月々の返済が行われるものについては記入が必要です。

また、返済額の確認のため利用明細等の写しを提出していただきます。

Q 貸付金利率は、固定利率ですか。

A 貸付金利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率を基に決定されているため、変動利率となります。

また、返済額の確認のため利用明細等の写しを提出していただきます。

Q 自動車購入の場合、物資事業と併せて利用することはできますか。

A できます。

ただし、貸付事業と物資事業の申込金額の合計が、購入金額の範囲内であることが必要です。

住宅貸付

貸付事由

組合員が、住宅を新築、増・改築、修理または住宅・敷地の購入をすることにより、臨時に資金を必要とするとき、貸付を利用できます。

貸付申込みの制限等

  1. 組合員期間が1年以上必要です。
  2. 住宅貸付の申込みをするときは、申込み額の20%以上の自己資金が必要です。
  3. 住宅(増築を伴う場合は既存住宅部分を含みます。)の延床面積が280㎡を超えるものは、その超える部分は貸付の対象となりません。
  4. 店舗等との併用住宅の場合、非住宅部分は貸付の対象となりません。
  5. 店舗等併用住宅の場合、当該店舗等の床面積が建物全体の延床面積の40%以上を占めるものは、貸付の対象となりません。
  6. 敷地購入の場合、原則として借入後5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。
  7. 敷地購入は、敷地面積が500㎡を超えるものは、貸付の対象となりません。ただし、現に居住している自己住宅の敷地を購入する場合は、除きます。
  8. 同一敷地内に、別棟(浴室や台所がない建物)を建築する場合は、増築とします。
  9. 住宅の名義人が借受人との共有または借受人以外の場合は、当該借受人の配偶者または2親等内の親族で同居する者であれば貸付できます。ただし、敷地購入(住宅・敷地購入を含みます。)の場合は、借受人の配偶者でなければ貸付の対象となりません。

貸付金額

  1. 貸付金額は、「住宅貸付の貸付限度額の算出方法」により算出した額以内で、住宅建築等に必要な費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は、1,800万円です。
  2. 貸付金額は10万円を最低額とし、10万円単位とします。
  3. 上記による算定額が、組合員期間の区分による最低保障額に満たない場合は、最低保障額とすることができます。

償還方法と貸付利率

貸付した月の翌月から、償還表に基づき給与控除により償還します。

貸付金額50万円以上のときは、ボーナス併用償還を選択できます。

貸付利率は、利率表を参照してください。

1 貸付申込みの手続き

貸付申込書に必要書類等を添えて、共済事務担当課へ提出してください。

申込み締切日は、毎月末日(共済組合必着)です。

添付書類などに不備があった場合は、貸付金の決定が遅れることがあります。

提出書類

提出書類 様式名 様式 記載例
住宅・災害貸付申込書(両面)
借入状況等申告書(両面)
添付書類
  • 金融機関等から借入がある場合、現在から将来に亘って償還額のわかる書類
  • そのほか貸付区分ごとに下表をご参照ください。
  • そのほかの添付書類
貸付区分 必要書類 留意事項
新築
  1. 建築確認済書または建築工事届の写し
  2. 工事契約書及び工事見積書の写し
  3. 建物配置図
  4. 建物平面図
  5. 地主・家主の承諾書(借地の場合)
  6. 共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合)
  7. 農業委員会の許可申請受理証明または農地転用許可書の写し(知事の農地転用許可を必要とする場合)
  • ・既存住居を建て替える場合は、配置図に既存住居、新築建物の両方を表示すること。
  • ・店舗等併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。
  • ・配置図・平面図には、寸法が記載されていること。
  • ・地主・家主の承諾書及び共有名義等に関する確約書には、名義人の印鑑証明書を必ず添付すること。
増築
増改築
改築
  1. 建築確認済書または建築工事届の写し(増築床面積が1O㎡以上または大規模な模様替えの場合)
  2. 工事契約書及び工事見積書の写し
  3. 建物配置図
  4. 増・改築前及び増・改築後の建物全体平面図
  5. 地主・家主の承諾書(借地・借家の場合)
  6. 共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合)
  • ・店舗など併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。
  • ・工事見積書には、材料等の明細が記載されていること。
  • ・増・改築後の平面図には、既存住居も表示すること。
  • ・配置図・平面図には、寸法が記載されていること。
  • ・プレハブ式の建物(勉強部屋など)は、増築とします。
  • ・地主・家主の承諾書及び共有名義等に関する確約書には、名義人の印鑑証明書を必ず添付すること。
修繕
  1. 建築確認済書または建築工事届の写し(大規模な修繕の場合)
  2. 工事契約書及び工事見積書の写し
  3. 建物配置図
  4. 建物全体平面図(修繕箇所を朱書きし、その内容を記載したもの)
  5. 地主・家主の承諾書(借地・借家の場合)
  6. 共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合)
  • ・店舗等併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。
  • ・工事見積書には、材料等の明細が記載されていること。
  • ・配置図・平面図には、寸法が記載されていること。
  • ・地主・家主の承諾書及び共有名義等に関する確約書には、名義人の印鑑証明書を必ず添付すること。
住宅・敷地購入
  1. 売買契約書の写し
  2. 建物の登記簿謄本 (分譲住宅を除く)
  3. 土地の登記簿謄本 (分譲住宅を除く)
  4. 建物配置図
  5. 建物平面図
  6. 共有名義等に関する確約書(不動産が配偶者名義または配偶者との共有名義の場合)
・建物及び土地の登記簿謄本は、所有権移転前のものでよいが、所有権移転後はすみやかに敷地購入届書に移転後の登記簿謄本を添付のうえ提出すること。
敷地購入
  1. 売買契約書の写し
  2. 土地の登記簿謄本
  3. 現住居の建物登記簿謄本(現住居の敷地購入の場合)
  4. 共有名義等に関する確約書(不動産が配偶者名義または配偶者との共有名義の場合)
  5. 農業委員会の許可申請受理証明または農地転用許可書の写し(知事の農地転用許可を必要とする場合)
  • ・土地の登記簿謄本は、所有権移転前のものでよいが、所有権移転後はすみやかに敷地購入届出書に移転後の登記簿謄本を添付のうえ提出すること。
  • ・建物建築完了後はすみやかに建築工事完了届書を提出すること。
申込みに係るすべての必要書類等には、組合員が自署してください。
借受人が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要です。
上記書類のほかに、共済組合が必要とする書類を提出いただく場合があります。

2 貸付決定後の手続き

借用証書の提出

共済組合が貸付金を決定したときは、貸付決定通知書と借用証書を、所属所を経由して借受人に交付しますので、借用証書に署名・押印、印鑑登録証明書を添付のうえ、所属所を経由して共済組合へ提出してください。

敷地購入届書の提出

貸付けの対象となった敷地を取得したときは、3ヵ月以内に次の書類を提出してください。

また、住宅が完成した際は、次項の「工事完了届書」を提出してください。

なお、やむを得ない事情により借入後5年以内に住宅の建築に着手できない場合は、「建築着工期限延期申請書(様式第9号)」を提出してください。

提出書類
  • (1)敷地購入届書(様式第8号)
  • (2)土地登記簿謄本 ※所有権移転後のもの。

工事完了届書の提出

貸付けの対象となった不動産を取得したときや修繕等が完了したときは、3ヵ月以内に次の書類を提出してください。

提出がないときは、貸付金を借入目的以外に使用したものとして、即時償還を命ずることがあります。

提出書類
  • (1)建築工事完了届書(様式第7号)
  • (2)住民票抄本 ※現住居地以外に新築した場合は転居後のもが必要です。
  • 次の貸付区分ごとに書類を添付してください。
貸付区分 必要書類 留意事項
新築
  1. 次のいずれか1通
    • ・登記事項証明書
    • ・建物登記簿謄本
    • ・家屋評価証明書
    • ・家屋現況証明書
  • ・家屋評価証明書及び家屋現況証明書は建築完了年月日が記載されていること。
修繕、増改築等の場合
  1. 写真
  • ・修繕箇所等がわかるもの3 ~ 6 枚程度。
住宅・敷地購入の場合
  1. 土地・建物の登記事項証明書又は登記簿謄本
  • ・所有権移転後のもの。

Q 借入状況等申告書の他の金融機関等の借入には、クレジットカードやキャッシングの利用を記入する必要がありますか。

A 一括払いの場合は必要ありませんが、リボルビング払い等の月々の返済が行われるものについては記入が必要です。

また、返済額の確認のため利用明細等の写しを提出していただきます。

Q 貸付金利率は、固定利率ですか。

A 貸付金利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率を基に決定されているため、変動利率となります。

ただし、基準利率が1.0%以下である場合は、一定の利率となっています。

Q 申込み時において、新築・増築・改築の借用事由の選択は何を基準にすればよいのですか。

A 建築確認済証の記載内容(工事種別)及び工事内容で判断します。

Q 現在居住の住宅に対する既貸付がある場合に、新たに別の土地に新築又は購入をするための貸付けはできますか。

A できません。既貸付未償還金額を全額償還していただく必要があります。

Q 外の塀のみの修理は住宅貸付で申込みができますか。

A できません。住宅貸付は、組合員が生活の本拠として直接居住する建物や住宅建築用地に対しての貸付に限定されています。

普通貸付での申し込みは可能です。

Q 現在居住している建物(両親が所有)が借地上に存在する場合、その借地を購入する費用の貸付けを申込むことはできますか。

A 購入後の敷地が組合員(借受人)の名義又は、組合員及び配偶者の共有名義になる場合に限り貸付けを申し込むことができます。

Q 新築の申込みの際、土地の所有者が本人でないときの申込みはできますか。

A 申込みできますが、土地の登記簿上の所有者(配偶者や親族も含む)の「地主の承諾書」の添付が必要となります。

Q 謄本等の有効期限3ヶ月はいつの時点を基準にするのですか。

A 貸付申込書における本人申込日です。

Q 土地付建物の購入の場合で、建物の中に納屋、車庫などが含まれている場合の添付書類を教えてください。

A 契約書に内訳等がない場合は、業者又は売主により車庫等の金額の明細を作成し添付していただきます。

Q 住宅貸付を受けて建築・購入した物件から転居した場合はどのようになりますか。

A 住宅貸付は組合員が居住される物件に対しての貸付のため、転居・売却・解体等により居住していないことが判明した場合は貸付規則違反となり、未償還金の即時償還を求めることとなります。

災害貸付・特例災害貸付

貸付事由

1. 災害家財貸付

組合員の家財が水震火災その他の非常災害(以下「災害」といいます)による損害を受けたとき、また盗難等により損害を受けたときは、貸付を利用できます。

2. 災害住宅貸付

組合員の家財が水震火災その他の非常災害(以下「災害」といいます)による損害を受けたとき、また盗難等により損害を受けたときは、貸付を利用できます。

3. 災害再貸付

現在、住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地が災害による損害を受けたときに貸付を利用できます。

ただし、災害見舞金の支給を受ける程度の損害に限ります。

4. 特例災害貸付

東日本大震災により住居が滅失し次の2つの条件を満たす場合、申出により通常の災害貸付よりも0.3%低い特例利率で貸付けることができ、希望により最長5年間、元金の支払を猶予することができます。

また、住宅貸付または災害貸付を利用している組合員が、東日本大震災により住居が滅失し次の2つの条件を満たす場合、申出により0.63%低い特例利率を適用できます。

  1. り災証明書のり災状況 半壊・大規模半壊・全壊
  2. 災害救助法の適用市町村のうち、震災時次の指定する地域に居住
福島県 全59市町村
茨城県 結城市、守谷市、坂東市、古河市、結城郡八千代町、猿島郡五霞町、
猿島郡境町を除く37市町村
栃木県 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町

貸付金額

1. 災害家財貸付

  1. 貸付金額は、給料(報酬)月額の6月分以内で、災害の復興に要する費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は200万円です。
  2. 貸付金額は1万円単位とします。

2.災害住宅貸付・特例災害貸付

  1. 貸付金額は、「住宅貸付の貸付限度額の算出方法」により算定した額以内で、災害の復興に要する費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は1,800万円です。
  2. 貸付金額は10万円を最低額とし、10万円単位とします。
  3. 上記による算定額が、組合員期間の区分による最低保障額に満たない場合は、最低保障額とすることができます。

3.災害再貸付・特例災害再貸付

  1. 貸付金額は、住宅貸付の限度額計算式により算定した額の2倍以内で、災害の復興に要する費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は、1,900万円です。
  2. 貸付金額は10万円を最低額とし、10万円単位とします。
  3. 上記による算定額が、組合員期間の区分による最低保障額に満たない場合は、最低保障額とすることができます。
  4. 災害再貸付を受けるときは、住宅貸付または災害住宅貸付の未償還元金を全額償還する必要があります。この場合、貸付限度額の範囲内で当該未償還元金分を併せて借入申し込みすることができます。

償還方法と貸付利率

貸付した月の翌月から、災害家財貸付償還表災害住宅貸付・災害再貸付償還表または特例災害貸付償還表に基づき給与控除により償還します。

貸付金額50万円以上のときはボーナス併用償還を選択できます。

貸付利率は、利率表を参照してください。

1 貸付申込みの手続き

貸付申込書に必要書類等を添えて、共済事務担当課へ提出してください。

申込み締切日は、毎月末日(共済組合必着)です。

添付書類などに不備があった場合は、貸付金の決定が遅れることがあります。

1 提出書類

提出書類 様式名 様式 記載例
  • 災害家財貸付の場合
普通・災害家財・特別貸付申込書(両面)
  • 災害住宅貸付・災害再貸付の場合
住宅・災害貸付申込書(両面)
借入状況等申告書(両面)
添付書類
  • 金融機関等から借入がある場合、現在から将来に亘って償還額のわかる書類
  • そのほか貸付区分ごとに下表をご参照ください。
  • そのほかの添付書類
貸付区分 必要書類
災害家財貸付
  1. り災事実証明書、事故証明書またはり災の事実がわかるもの(写真等)
  2. 普通貸付に準ずる書類
災害住宅貸付
災害再貸付
  1. り災事実証明書(半壊、大規模半壊または全壊)
  2. 住宅貸付に準ずる書類
  3. 東日本大震災に係る貸付事業特例措置申出書
申込みに係るすべての必要書類等には、組合員が自署してください。
本組合から災害給付の支給を受けたときは、り災事実証明の提出は不要です。
借受人が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意が必要です。
上記書類のほかに、共済組合が必要とする書類を提出いただく場合があります。

2 貸付決定後の手続き

借用証書の提出

共済組合が貸付金を決定したときは、貸付決定通知書と借用証書を、所属所を経由して借受人に交付しますので、借用証書に署名・押印、印鑑登録証明書を添付のうえ、所属所を経由して共済組合へ提出してください。

敷地購入届書の提出

貸付けの対象となった敷地を取得したときは、3ヵ月以内に次の書類を提出してください。

また、住宅が完成した際は、事項の「工事完了届書」を提出してください。

なお、やむを得ない事情により借入後5 年以内に住宅の建築に着手できない場合は、「建築着工期限延期申請書(様式第9号)」を提出してください

提出書類
  • (1)敷地購入届書(様式第8号)
  • (2)土地登記簿謄本 ※所有権移転後のもの。

工事完了届書の提出

貸付けの対象となった不動産を取得したときや修繕等が完了したときは、3ヵ月以内に次の書類を提出してください。

提出がないときは、貸付金を借入目的以外に使用したものとして、即時償還を命ずることがあります。

提出書類
  • (1)建築工事完了届書(様式第7号)
  • (2)住民票抄本 ※現住居地以外に新築した場合は転居後のもが必要です。
  • (3)次の貸付区分ごとに書類を添付してください。
貸付区分 必要書類 留意事項
新築
  1. 次のいずれか1通
    • ・登記事項証明書
    • ・建物登記簿謄本
    • ・家屋評価証明書
    • ・家屋現況証明書
・家屋評価証明書及び家屋現況証明書は建築完了年月日が記載されていること。
住宅・敷地購入の場合
  1. 土地・建物の登記事項証明書又は登記簿謄本
・所有権移転後のもの。

Q 借入状況等申告書の他の金融機関等の借入には、クレジットカードやキャッシングの利用を記入する必要がありますか。

A 一括払いの場合は必要ありませんが、リボルビング払い等の月々の返済が行われるものについては記入が必要です。

また、返済額の確認のため利用明細等の写しを提出していただきます。

Q 貸付金利率は、固定利率ですか。

A 貸付金利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率を基に決定されているため、変動利率となります。

ただし、基準利率が1.0%以下である場合は、一定の利率となっています。

Q 災害貸付はり災証明書があればいつでも申し込むことができますか。

A 災害貸付の申込期間は原則、被災後1年以内となります。

ただし、考慮すべき事情がある場合はその限りではありませんので、共済組合福利厚生課までお問い合わせください。

在宅介護対応住宅貸付

貸付事由

組合員が要介護者に配慮した構造を有する住宅の建築または改築費用を必要とするとき、貸付を行います。

在宅介護対応住宅の貸付基準は、次のとおりです。

  • ・段差の解消
  • ・手すりの設置または将来設置可能な下地補強
  • ・車いすが利用できる幅の廊下および居室等の構造
  • ・洋式で広いトイレ
  • ・入浴しやすい浴槽等
  • ・介護機器の設置(ホームエレベーター・天井走行リフト・階段昇降機・段差解消機・その他)

貸付金額

貸付限度額は300万円です。

貸付金額は10万円を最低額とし、10万円単位とします。

償還方法と貸付利率

貸付した月の翌月から、在宅介護対応住宅貸付償還表に基づき給与控除により償還します。

貸付金額50万円以上のときは、ボーナス併用償還を選択できます。

貸付利率は、利率表を参照してください。

1 貸付申込みの手続き

貸付申込書に必要書類等を添えて、共済事務担当課へ提出してください。

申込み締切日は、毎月末日(共済組合必着)です。

添付書類などに不備があった場合は、貸付金の決定が遅れることがあります。

提出書類

提出書類 様式名 様式 記載例
在宅介護対応住宅貸付申込書(両面)
借入状況等申告書(両面)
添付書類
  • 金融機関等から借入がある場合、現在から将来に亘って償還額のわかる書類
  • 工事契約書の写しおよび要介護に配慮した構造を有する工事見積書もしくはその写し
  • 設計図
  • 住宅貸付に準ずる書類
申込みに係るすべての必要書類等には、印鑑登録した実印を押印してください。
借受人が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要です。
上記書類の他に、共済組合が必要とする書類を提出いただく場合があります。

2 貸付決定後の手続き

共済組合が貸付金を決定したときは、貸付決定通知書と借用証書を、所属所を経由して借受人に交付しますので、借用証書に署名・押印、印鑑登録証明書を添付のうえ、所属所を経由して共済組合へ提出してください。

Q 借入状況等申告書の他の金融機関等の借入には、クレジットカードやキャッシングの利用を記入する必要がありますか。

A 一括払いの場合は必要ありませんが、リボルビング払い等の月々の返済が行われるものについては記入が必要です。

また、返済額の確認のため利用明細等の写しを提出していただきます。

Q 貸付金利率は、固定利率ですか。

A 貸付金利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率を基に決定されているため、変動利率となります。

ただし、基準利率が1.0%以下である場合は、一定の利率となっています。

特別貸付

貸付種類 貸付事由 貸付金額
算出方法 最高限度額
医療貸付 組合員またはその被扶養者の療養に要する費用の資金を必要とするとき
※「高額療養費」の支給対象となる療養は除く
給料(報酬)月額の6ヵ月分以内で、療養に要する費用の範囲内 100万円
入学貸付 組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の高等学校等への入学に要する資金を必要とするとき 給料(報酬)月額の6ヵ月分以内で、入学に要する費用の範囲内 200万円
修学貸付 組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の高等学校等への修学に要する資金を必要とするとき 該当年度の残り月数1ヵ月につき15万円を乗じた額で、修学に要する費用の範囲内 180万円
各月における上限額
結婚貸付 組合員、その被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹の結婚式その他婚姻に要する資金を必要とするとき 給料(報酬)月額の6ヵ月分以内で、結婚に要する費用の範囲内 200万円
葬祭貸付 組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭に要する資金を必要とするとき 給料(報酬)月額の6ヵ月分以内で、葬祭に要する費用の範囲内 200万円
貸付金額は1万円単位となります。

申込期限

入学貸付 合格通知があった月から入学する年度の4月までに申込みしてください。
修学貸付 入学時は合格通知があった月から申込みを受け付けます。進級時は1月から翌年度分の申込みを受け付けます。

償還方法と貸付利率

貸付した月の翌月から普通・特別貸付償還表または修学貸付償還表に基づき給与控除により償還します。

ただし、修学貸付は、修業年限中は元金を据置とし利息のみを償還し、修業年限終了後給与控除により償還する方法を選択することができます。

貸付金額50万円以上のときはボーナス併用償還を選択できます。

貸付利率は、利率表を参照してください。

修学貸付の各月における上限額

高等学校等の所定の修業年限の年数に相当する月数が上限となります。
申し込み時期 年度内残存月数 貸付限度額
1月~4月 12ヵ月(注) 180万円以下で必要費用の範囲内
5月 10ヵ月 150万円以下で 〃
6月 9ヵ月 135万円以下で 〃
7月 8ヵ月 120万円以下で 〃
8月 7ヵ月 105万円以下で 〃
9月 6ヵ月 90万円以下で 〃
10月 5ヵ月 75万円以下で 〃
11月 4ヵ月 60万円以下で 〃
12月 3ヵ月 45万円以下で 〃
1月 2ヵ月 30万円以下で 〃
(注) 4月申し込み時の年度内残存月数は11ヵ月ですが12ヵ月として取り扱います。
また、1月~3月に翌年度分の費用の申込みの場合に12ヵ月として取り扱います。

高等学校等

【対象となる学校】
学校教育法第1条に規定する学校 高等学校、中等教育学校(後期過程に限る。)、大学(短期大学を含む。)、大学院、高等専門学校
学校教育法第124条に規定する学校 専修学校
学校教育法第134条に規定する各種学校 各種学校
【対象となる費用】
対象となる費用 費用を確認するための添付書類(コピー可)
  • ・入学時に学校に納入する入学金等の費用
  • ・授業料(年度ごと)
  • ・下宿代、アパート代等(年度ごと)
  • ・電車、バス等の定期代(年度ごと)
  • ・制服代、教材費等
  • ・部活動で必要となる用具等
  • ・通学に使用する自転車、下宿等を始めるにあたって必要となる家財道具等
  • ・入学案内書(入学金、授業料の記載があるもの)
  • ・授業料等納付書
  • ・各学校のホームページから入学金、授業料等の記載があるページをプリントアウトしたもの等
  • ・下宿先賃貸契約書
  • ・領収書、納品書、請求書等使途を確認できる書類(3ヵ月以内のもの)
  • ・定期(購入前の場合は定期代が確認できる資料)
費用を確認する書類がない場合は貸付できません。
通学に使用する自動車、受験に要する費用(受験代、交通費、宿泊費用等)、入学が確定していない学校に納入する入学金等は貸付の対象となりません。
上記費用については、別途修学貸付においても併用して申請することができます。

1 貸付申込みの手続き

貸付申込書に必要書類等を添えて、共済事務担当課へ提出してください。

申込み締切日は、毎月末日(共済組合必着)です。

添付書類などに不備があった場合は、貸付金の決定が遅れることがあります。

提出書類

提出書類 様式名 様式 記載例
普通・災害家財・特別貸付申込書(両面)
借入状況等申告書(両面)
添付書類
  • 金融機関等から借入がある場合、現在から将来に亘って償還額のわかる書類
  • そのほか貸付区分ごとに下表をご参照ください。
  • そのほかの添付書類
貸付種類 必要書類 留意事項
医療貸付
  1. 医師の診断書またはその写し
  2. 領収書、見積書またはその写し
・領収書等については、組合員(被扶養者を含む。)の名前が確認できるものであること。
入学貸付
  1. 戸籍抄本 (被扶養者でない子の場合)
  2. 合格通知書もしくは入学許可証またはその写し
  3. 入学案内書等(入学金または授業料が確認できるもの)
  4. 賃借契約書またはその写し
  5. 請求書、納品書またはその写し
・請求書等は、組合員(入学者を含む。)の名前が確認できるものであり、社印が押印されていること。
修学貸付
  1. 戸籍抄本 (被扶養者でない子の場合)
  2. 在学証明書または合格通知書の写し
    (入学前の申込みに限る)
  3. 入学案内書等(入学金または授業料が確認できるもの)
  4. 賃借契約書またはその写し
  5. 請求書、納品書またはその写し
  6. 修学貸付に係る償還申請書
  • ・請求書等は、組合員(修学者を含む。)の名前が確認できるものであり、社印が押印されていること。
  • ・在学中の1月から3月末までの申込みは、申込時点で修学している学年の在学証明書を添付すること。それ以外の申込みは、新学年の在学証明書を添付すること。
結婚貸付
  1. 戸籍抄本 (本人および被扶養者以外の場合)
  2. 媒酌人の婚約証明書もしくは所属所長の証明書または案内状
  3. 見積書またはその写し
・見積書は、組合員(婚姻者を含む。)の名前が確認できるものであり、社印が押印されていること。
葬祭貸付
  1. 埋葬許可証の写し
  2. 住民票または除籍謄(抄)本 (故人との続柄が確認できるもの)
  3. 見積書またはその写し
・領収書等については、組合員の名前が確認できるものであり、社印が押印されていること。
申込みに係るすべての必要書類等には、組合員が自署してください。
借受人が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要です。
上記書類のほかに、共済組合が必要とする書類を提出いただく場合があります。

2 貸付決定後の手続き

借用証書の提出

借用証書の提出共済組合が貸付金を決定したときは、貸付決定通知書と借用証書を、所属所を経由して借受人に交付しますので、上記書類のほかに、所属所を経由して共済組合へ提出してください。

修学者に関する報告書の提出

入学貸付または修学貸付を決定したときは、貸付決定通知書と併せて報告書を交付しますので、在学証明書を添付のうえ提出してください。

なお、翌年度分の費用の申込みをした場合は、進学・進級後に対象年度の在学証明書を添付のうえ提出してください。

Q 借入状況等申告書の他の金融機関等の借入には、クレジットカードやキャッシングの利用を記入する必要がありますか。

A 一括払いの場合は必要ありませんが、リボルビング払い等の月々の返済が行われるものについては記入が必要です。

また、返済額の確認のため利用明細等の写しを提出していただきます。

Q 貸付金利率は、固定利率ですか。

A 貸付金利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率を基に決定されているため、変動利率となります。

ただし、基準利率が1.0%以下である場合は、一定の利率となっています。

Q 医療貸付の療養に係る費用とはどういったものですか。

A 歯列矯正・人工歯(デンタルインプラント)・角膜屈折矯正手術(レーシック)・不妊治療などに係る費用をいいます。

入学金を納付する際に授業料も同時に納めなければならない場合、入学貸付と修学貸付を同時に申込むことができますか。

A 同時に申し込むことができます。ただし、貸付額は納付額や教材費等の範囲内で必要な額となります。

入学貸付は、合格通知があった月から入学する年度の4月までに申込みください。
修学貸付は、合格通知があった月から申込みを受け付けますが、進級時に1年分の貸付けを受ける場合は、毎年1月から4月までの間に申し込んでいただきます。

Q 元金据置中の修学貸付を受けていたときに修学者が学校を辞めた場合、残りの据置期間はどのようになりますか。

A 修学貸付の据置期間は修学者が在学している間のみとなります。そのため、学校を辞めた場合は速やかに所属所の共済事務担当課を通じてご連絡ください。

報告をいただいてから元金の償還を開始します。

Q 葬祭貸付の対象について教えてください。

A 葬祭貸付は、葬儀に関する費用(通夜、告別式、火葬、埋葬等)や、葬儀後の法要に関する費用(初七日、四十九日、年忌法要等)が対象となります。墓石、仏壇、仏具につきましては、普通貸付の対象となります。

高額医療貸付

貸付事由

組合員または任意継続組合員およびその被扶養者の、高額療養費の支給対象となる療養に係る支払いに要する費用について、貸付を行います。

貸付金額

一つの貸付事由ごとに、1ヵ月の保険診療に係る高額療養費相当額とします。

貸付金額は、1,000円単位とします。

償還方法と貸付利息

共済組合から高額療養費が支給されるとき、当該支給額から控除のうえ償還します。

当該支給額が貸付額より少ないときは、その差額を借受人に請求します。

貸付利息は無利息です。

1 貸付申込みの手続き

貸付申込書に必要書類等を添えて、所属所の共済事務担当課へ提出してください。

添付書類などに不備があった場合は、貸付金の決定が遅れることがあります。

提出書類

提出書類 様式名 様式 記載例
高額医療貸付申込書
添付書類
  • 保険医療機関等の発行する請求書、領収書またはその写し
同一疾病による場合、2回目以降印鑑登録証明書を省略できる場合があります。
請求書等は、医療点数が確認できるものとします。

2 貸付決定後の手続き

共済組合が貸付金を決定したときは、貸付決定通知書と借用証書を、所属所を経由して借受人に交付しますので、借用証書に署名・押印、印鑑登録証明書を添付のうえ、所属所を経由して共済組合へ提出してください。

出産貸付

貸付事由

組合員または任意継続組合員およびその被扶養者の、出産費・家族出産費の支給対象となる出産に係る支払いに要する費用について、貸付を行います。

貸付金額

一つの貸付事由ごとに、出産費・家族出産費に相当する額とします。

貸付金額は、1,000円単位とします。

償還方法と貸付利息

共済組合から出産費・家族出産費が支給されるとき、当該支給額から控除のうえ償還します。

当該支給額が貸付額より少ないときは、その差額を借受人に請求します。

貸付利息は、無利息です。

1 貸付申込みの手続き

貸付申込書に必要書類等を添えて、所属所の共済事務担当課へ提出してください。

添付書類などに不備があった場合は、貸付金の決定が遅れることがあります。

提出書類

提出書類 様式名 様式 記載例
出産貸付申込書
添付書類
  • 母子健康手帳の写し
  • 出産予定日まで4ヵ月以上であることを証明する書類及び保険医療機関等の発行する請求書、領収書またはその写し
    妊娠4ヵ月以上で、一時的な支払いが必要となった場合
  • 出産予定日まで2ヵ月以内(多胎の場合は4ヵ月)であることを証明する書類
    出産予定日まで2ヵ月以内の場合

2 貸付決定後の手続き

共済組合が貸付金を決定したときは、貸付決定通知書と借用証書を、所属所を経由して借受人に交付しますので、借用証書に署名・押印、印鑑登録証明書を添付のうえ、所属所を経由して共済組合へ提出してください。

団体信用生命保険事業(だんしん)

共済組合が行う貸付事業の資金を借り受けている組合員を対象として、全国市町村職員共済組合連合会が保険契約者となり実施している事業です。

借受人が貸付金償還期間中に死亡または高度障害により退職された場合、借受人に代わって保険会社が債務残高を組合に返済することにより、借受人とその家族等の生活の安定を図ります。

貸付資金を借り受ける方は、この制度の主旨を十分にご理解いただいたうえで、加入してください。

「だんしん」の概要

借受人が貸付償還途中に死亡または高度障害により退職された場合には、共済組合に対する未償還元利金の即時返済義務が生じます。

「だんしん」非加入の場合、退職手当などで債務を返済しなければなりませんし、退職手当が債務残高を下回るときはさらに他の資金で返済することになります。

「だんしん」に加入していると、保険会社から共済組合に債務残高に相当する保険金が支払われるため、借受人とその家族は共済組合に対する返済義務を免れることになり退職手当やその他の資金を今後の生活費、お子様の養育費あるいは老後の生活資金として、有効に使うことができます。

「だんしん」の加入

1.加入資格(次のいずれにも該当する方)

1 借受人で健康状態が生命保険会社から提示された「告知の内容※」に合致する方
2 加入申込時に貸付種類ごとに貸付金残高が10万円以上の方
3 加入日現在満70歳未満の方
「告知の内容」は、共済事務担当課に配付しております「団体信用生命保険事業加入申込書兼口座振替申込書」でご確認ください。

2.加入申込時期

新規加入 貸付申込時
中途加入 毎月随時
中途加入とは、既に貸付を受けている方が加入する場合、または、貸付申込時に健康上加入資格に合致しなかった方で、その後に健康状態が改善し加入資格を得た方が加入する場合です。

3.加入申込手続

新規加入 貸付申込書を提出するときに、「団体信用生命保険」欄の「1.加入する」に○印を付し、「団体信用生命保険事業加入申込書兼口座振替申込書」を共済組合に提出してください。加入申込書の申込日(告知日)は、貸付年月日以前90日以内の日付で記入いただく必要があります。
貸付資金を借り受ける方は、「団体信用生命保険」欄の「1.加入する」または「2.未加入」のいずれかに○印を付すことにより、加入の意思表示をしていただくことになります。
中途加入 共済事務担当課で加入申込書を受け取り、記入・押印のうえ申込日(告知日)の翌月5日までに共済組合に到着するよう共済事務担当課に提出してください。

「だんしん」の保険期間

保険期間は、次のとおりです。

1.保障の開始日

新規加入 貸付金の交付日
中途加入 「加入申込書」の申込日(告知日)が属する月の翌々月1日

2.保障の終了日

1 共済組合との貸借関係が終了した日
2 加入者の年齢が満81歳に達した日
3 特約保証料が支払われなかったときは、前回払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日
4 加入者が保険期間の中途で「だんしん」から脱退を申し出たときは、払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日
中途脱退した場合は、同一貸付で再加入できませんので注意してください。
特約保証料とは、「だんしん」に係る保険料のことです。

特約保証料

1 特約保証料は、保険金額(貸付金残高)10万円に対し月額15円で、年1回一括して加入者の指定する金融機関から自動振替の方法により徴収します。
特約保証料の計算は、貸付額を10万円単位に切り上げ、特約保証料率(貸付額10万円につき15円)を乗じて行い、12カ月分を一括徴収します。

[計算例] 貸付金508万円の場合

  • 510万/10万 × 15円 = 765円 (月額)
  • 765円 × 12ヵ月 =9,180円 (年額)‥‥‥‥ 徴収額

2 特約保証料は、加入者の年齢構成、死亡率等を基礎として料率の見直しを行い、変更することがあります。
3 保険期間中途において貸付金を全額返済された場合、共済組合から全国市町村職員共済組合連合会に報告することにより未経過期間に対応する月数の特約保証料を返還します。
4 特約保証料払込み後において脱退を申し出た場合、払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月まで保障が継続されますので、払込み済の特約保証料は返還しません。

保険金の請求

次の書類を提出してください。

なお、保険金は全国市町村職員共済組合連合会から共済組合に送金され、貸付金未償還金に充当しますが、剰余金が生じた場合は、指定されたご遺族等の口座に送金します。

死亡されたとき
1 借受人退職届
裏面の団信保険金の剰余金送付依頼書にも記入してください。
2 死亡診断書
3 住民票の除票
遺族共済年金を請求する場合は、2及び3の提出を省略することができます。
高度障害となられたとき
障害診断書
共済組合から専用の様式を送付します。

債務返済支援保険

組合員が、貸付金償還期間中に死亡または高度障害により退職された場合の保障としては「だんしん」がありますが、「だんしん」を補完する保険として、貸付金を借り受けている組合員が病気やケガにより一定の期間就業不能となられた場合に、毎月の返済金額を補てんする債務返済支援保険の制度があります。

債務返済支援保険の適用

「だんしん」の特約的保険なので、加入を適用と表現します。

1.適用資格

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

1 「だんしん」の加入者であること
2 新規適用時の年齢が満18歳以上満60歳未満であること
3 元本・利息を償還する貸付であること
4 健康状態が生命保険会社から提示された「告知の内容」に合致する方
「告知の内容」は、共済事務担当課に配付しております「団体信用生命保険事業加入申込書兼口座振替申込書」でご確認ください。

2.適用申込み時期

1 新規適用の場合は、「だんしん」の申し込みと同時に債務返済支援保険の申し込みをしていただく必要があります。
2 中途適用の場合は、既に加入している「だんしん」の加入月と同一の月(「だんしん」更新月という)に加入する必要があるため、「だんしん」更新月の前々月5日までに申し込みをしていただく必要があります。

3.適用申込み手続き

債務返済支援保険の適用申し込みは、「団体信用生命保険事業加入申込書兼口座振替申込書」の該当欄にその旨を記入することにより行います。

債務返済支援保険は、「だんしん」に付加するものであることから、「だんしん」と債務返済支援保険の申込用紙は、同じ用紙となっています。(債務返済支援保険のみの適用はできません。)

債務返済支援保険の保険機関

保険期間は、次のとおりです。

1.保障の開始日

1 新規適用の場合は、貸付日の属する月の翌々月の1日 (貸付金の交付日の2ヵ月後)
2 中途適用の場合は、「だんしん」更新月の初日

2.保障の終了日

1 共済組合との賃借関係が終了した日
2 適用者の年齢が満70歳に達したときの保障終了日は、70歳の誕生日の前日
3 保険料が支払われなかったときは、前回払込済保険料に対応する保険期間の最終月の末日(「だんしん」と同じ時期)
4 「だんしん」を脱退した場合は、債務返済支援保険も同時に適用除外となります
5 適用者が保険期間の中途で債務返済支援保険のみ適用除外を申し出たときは、払込済保険料に対応する保険期間の最終月の末日

保険料

1 保険料は、平均返済月額1万円に対し月額60円で、年1回一括して適用者の指定する金融機関により自動振替の方法により徴収します。
保険料の計算は、毎月の償還額とボーナスの償還額を合計した年間返済額を12で除し、1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた平均返済月額に保険料率(平均返済月額1万円に対し、月額60円)を乗じて行い、12ヵ月分を一括徴収します。
なお、この計算は毎年9月末残高データにある返済金データを基に行います。

[計算例] 毎月償還 30,000円及びボーナス償還 100,000円 の場合

  • (30,000円×12+100,000円×2)/12 = 46,667円 ‥‥ 小数点第一位切り上げ
  • 46,667円/10,000円×60円 =280円 (月額) ‥‥ 小数点第一位四捨五入
  • 280円 × 12カ月 = 3,360円 (年額) ‥‥‥ 徴収額

2 保険料は、適用者の年齢構成、適用者数の規模、保険金の支払実績等を基礎として、毎年料率の見直しを行い、変更することがあります。
3 死亡、高度障害、契約解除、貸付金を全額返済した場合、未経過保険料は返還します。

保険料の請求

下記手順により「事故連絡票」を提出してください。

1 就業障害の期間が30日以上あると見込まれる場合、共済組合へ連絡してください。
原則として就業障害開始日から30日以内の報告となります。
2 共済組合より「事故連絡票」を送付しますので、判明している範囲で詳しく記入し、所属所の共済事務担当課へ提出してください。
組合員が記入できない場合は、組合員の家族や共済事務の担当者が代筆により報告することができます。
3 「事故連絡票」を受け付けた保険会社(明治安田損害保険株式会社)から組合員の自宅へ電話連絡にて状況確認があります。
4 状況確認により保険金支払いに該当する場合は、保険金請求の関係書類が保険会社より組合員の自宅へ送付されますので、書類を作成し保険会社へ直接送付してください。
5 審査のうえ保険会社から組合員が指定する口座へ保険金が送付されます。

保険金の支払期間

保険金の支払期間は、30日の免責期間を経過した日から就業障害が終了するまでです。

ただし、保険金の支払期間は3年を限度とします。

支払期間には就業障害による入院の他、在宅療養も含まれます。

使い方ガイド

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