貯金事業
概要
この事業は、共済組合が貯金加入者の積立貯金を効率的に運用し、一般の貯金より有利な利息をつけ、組合員の財産形成と生活設計に寄与することを目的としています。
加入資格 |
組合員(任意継続組合員を含む。)の資格を取得した日から加入できます。 加入を希望する場合は、勤務先の共済事務担当課にて手続きを行ってください。 ただし、毎月の定額積立が必須となり口座のみを作ることはできません。 ※任意継続組合員は、在職中から引き続き加入している方に限ります。 |
---|---|
貯金の種類及び 最高限度額 |
定額積立貯金とし、貯金者1人の貯金の預入最高限度額は3,000万円です。 |
利率 | 広報紙「いばらき共済」でご確認ください。 |
積立方法 | 1,000円単位の金額を、給与控除により毎月定額で積立てます。積立限度額は標準報酬月額の算定基礎となる給料(報酬)月額です。 ※任意継続組合員の積立は、臨時積立のみとなります。 |
臨時積立 | 毎月の積立のほか、7月・12月には、10,000円単位の金額を臨時に積立てることができます。 ※任意継続組合員で臨時積立を希望する方は、退職時の所属所共済事務担当課に臨時積立する月の1ヵ月前に連絡をして、担当者の指示のもとに手続きを行ってください。 |
積立の中断 | 希望すればいつでも中断することができます。 |
積立の復活 | 3月及び9月の年2回です。 |
積立額の変更 | 3月及び9月の年2回です。 |
払戻 | 貯金は、月2回、1,000円単位で払戻しできます。締切日までに貯金払戻請求書を提出してください。 ※払戻請求の方法や締切日は、毎月「共済組合からのお知らせ」及び毎号の広報紙「いばらき共済」に掲載します。 |
解約 | 組合員の資格を喪失(退職)した場合は、解約となります。(任意継続組合員となり、共済貯金を継続する場合を除く。)貯金解約請求書を提出してください。なお、在職中でも解約できますが、解約の申し出をした月から1年経過しないと再加入できません。 |
送金日 | 毎月12日及び28日(金融機関の営業日でない場合は、その日後において最も近い営業日)に、各組合員の共済組合登録口座に直接送金します。 |
改印 | 届出印を改印したいとき、または、結婚などにより氏名が変更になったときは、改印の届出が必要となりますので、印鑑票を提出してください。
印鑑票…勤務先の共済事務担当課にあります。 |
障害者等の非課税貯蓄制度 | 共済貯金は、原則一律20.315%(復興特別所得税0.315%含む)の分離課税ですが、「非課税貯蓄制度」の対象となる方は、申告により非課税となります(非課税限度額350万円)。詳しくは、共済組合までお問い合わせください。 |
任意継続組合員となり貯金を続ける場合 | 任意継続組合員となる前に、勤務先の共済事務担当課へ申し出てください。 毎月の定額積立は中断になります。 |
利息の決算日 | 年2回の決算で、2月末日及び8月末日となります。 |
利息の計算及び決算利息元加日 | 半年毎に各月の残高に応じ月利計算した利息の合計額について、税引後の金額を決算日の翌日(3月1日・9月1日)に元金へ組入れします。 退職による解約利息の計算は、退職した日の属する月までとなります。貯金残高の100円未満の端数は、利息を付けません。 |
決算利息の通知 | 毎年3月及び9月に、決算利息及び残高を「貯金現在高通知書」により、所属所を経由し貯金者宛て通知します。 任意継続組合員については、共済組合より直接通知します。 |
源泉徴収税 | 共済貯金は、年2回の決算時及び解約時の利息に、原則一律20.315%の源泉徴収税が課せられます。内訳については、国税(所得税)15.315%、地方税5%であり、国税には平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間にわたり、「復興特別所得税(0.315%)」が含まれます。 ※「復興特別所得税」とは、平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、所得税に対して2.1%を課すというものであり、内訳は国税(所得税)15%×2.1%=0.315%となります。 |