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特定保健指導

共済組合では、「高齢者の医療の確保に関する法律」により40歳以上75歳未満の組合員および被扶養者の方に特定健診を実施し、生活習慣の改善が必要な方には、特定保健指導(動機付け支援、積極的支援、動機付け支援相当)を行っています。

動機付け支援(検査結果のリスクが比較的大きい方)

生活習慣の改善が必要と判断された方で、自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取組みを積極的に行うことができるようになることを目的として、保健師・管理栄養士等の支援のもとに行動計画を設定します。

積極的支援(検査結果のリスクが大きい方)

生活習慣の改善が特に必要と診断された方で、行動計画を継続することができるよう保健師・管理栄養士等が、生活習慣改善のための細やかな支援や励ましを定期的・継続的に行い、設定した行動計画達成に向けて取り組むことになります。支援プログラム終了後には、その生活習慣が継続できることを目指します。

動機付け支援相当(2年連続で積極的支援に該当した方で2年目の状況が1年目より改善している方)※前年の積極的支援が終了している場合に限ります。

内容については、「動機付け支援」と同様になります。

特定保健指導の対象者判定基準

腹囲等 追加リスク 喫煙歴 特定保健指導レベル判定
①血糖 ②脂質 ③血圧
男性85cm以上
女性90cm以上
2つ以上該当 積極的支援
1つ該当 あり
なし 動機付け支援
上記以外で
BMI 25以上
3つ該当 積極的支援
2つ該当 あり
なし 動機付け支援
1つ該当

追加リスクの数値表

①血糖 ②血中脂質 ③血圧
空腹時血糖
(mg/dl)
HbA1c
(%)
中性脂肪
(mg/dl)
HDLコレステロール
(mg/dl)
LDLコレステロール
(mg/dl)
収縮期
(mmHg)
拡張期
(mmHg)
基準値 100 以上 5.6 以上 150 以上 40 未満 - 130 以上 85 以上
受診勧奨値 140 以上 6.9 以上 400 以上 30 未満 180 以上 160 以上 100 以上

特定保健指導実施までの流れ

特定健診を受け、特定保健指導対象となった方に意向調査を行います。(人間ドック受診日当日に特定保健指導を実施している場合を除く。)

以下のいずれかの方法で特定保健指導を実施します。

  • 人間ドック受診日当日の特定保健指導 ※意向調査は行いません。
    健診機関で人間ドック当日に特定保健指導が実施可能な場合、その日に特定保健指導を行います。
  • 委託健診機関での特定保健指導
    共済組合の委託健診機関で特定保健指導を行います。
  • 個別型利用(訪問)での特定保健指導
    個別に希望日・希望場所等を調整し、保健師等が直接お伺いして特定保健指導を行います。
  • 個別型利用(ICT面談)での特定保健指導
    個別に希望日等を調整し、スマートフォンやタブレット等を利用してオンラインで特定保健指導を行います。
  • 事業所型利用での特定保健指導(組合員のみ)
    所属所の共済事務担当者が日程調整後、勤務先の会議室等に保健師等がお伺いし、特定保健指導を行います。※事業所型特定保健指導に参加をしている所属所のみ。
  • 全国巡回健診の特定保健指導(現職組合員の女性被扶養者のみ)
    全国巡回健診受診日当日または、後日、委託業者からの案内により特定保健指導を行います。

支援の流れ ※実施機関等により異なります。

  • 動機付け支援

    原則1回の支援(初回面談)を行い、3か月以上経過後に評価を行います。

  • 積極的支援

    3か月以上の継続的な支援(初回面談含む。)を行います。毎月1回程度、特定保健指導実施機関から、電話・メール・手紙等により行動計画の実施状況の確認等があります。

  • 動機付け支援相当

    動機付け支援と同様になります。

特定保健指導実施機関一覧

R3 特定保健指導実施機関一覧

Q 特定保健指導利用券を紛失してしまったのですが、再交付できますか?

A 「「特定保健指導利用券」再交付申請書」を所属所の共済事務担当課を通じて提出してください。

Q 特定保健指導を過去に1度受けているのに、また案内が届きました。どうしてですか?

A 特定保健指導の対象者は、毎年の定期健康診断や人間ドックの健診結果を判定基準としていますので、健診結果によっては毎年ご案内が届くことになります。(健診結果票のメタボリックシンドローム判定でも確認できます。)

Q 自分で運動もしているし、かかりつけ病院の先生に相談しても、「問題ないですね。」と言われました。特定保健指導を受けないといけないですか?

A 医師によっては、特定保健指導は生活習慣病の予防対策であることから、ただちに治療等を始める必要性がない方には「問題ない。」と言われる場合もあるかと思われます。しかし、生活習慣病は自覚症状がないまま進行しますので、将来の健康のためにも、特定保健指導を受けて生活習慣病を予防しましょう。

Q 特定保健指導は必ず受けないといけないですか?

A 特定保健指導は、将来の生活習慣病の予防だけでなく、皆さんの給料にも影響を及ぼす可能性があります。
国は、特定保健指導の実施率に応じて保険者に、ペナルティ(加算)とインセンティブ(減算)を定めていて、後期高齢者支援金(75歳以上の医療費を賄うために国に納付している拠出金)に最大で10%のペナルティが科せられる場合があります。一方で、実施率を達成できた場合、インセンティブとしてこの支援金が減額され、皆さんの掛金を引き下げられる可能性がありますので、特定保健指導の対象となった場合は、必ず受けましょう。

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