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掛金(保険料)と負担金

運営の資金

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

短期給付 短期分 掛金1/2 負担金1/2
介護分 掛金1/2 負担金1/2
長期給付 厚生年金保険 保険料
(組合員保険料)
1/2
保険料
(事業主負担分)
1/2
退職等年金 掛金1/2 負担金1/2
基礎年金 掛金1/4 負担金1/4 公的負担1/2
福祉事業 掛金1/2 負担金1/2
(注)
  1. 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する額の一部については、公的負担として地方公共団体の負担です。
  2. 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。
  3. 短期組合員は短期給付と福祉事業のみ適用となります。
  4. 短期組合員に係る厚生年金及び基礎年金の保険料は、事業主が事業主(地方公共団体)負担分と併せて日本年金機構に支払います。

掛金(保険料)と負担金

掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。

なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。

また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、退職等年金については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

基礎年金拠出金に必要な費用

基礎年金の給付に要する費用は公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。

介護保険に必要な費用

介護保険の第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。

介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。

長期給付に係る保険料率の引上げ

平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。

保険料率は、毎年3.54/1000ずつ引き上げられ、平成27年10月に行われた被用者年金制度の一元化以降は1・2階部分の保険料率として、平成30年に厚生年金の上限である183/1000で統一されました。

掛金の率と負担金の率を合わせた率。
厚生年金保険に係る保険料率(単位:千分率)
保険料率(総報酬ベース)① 183.00
組合員
保険料率
標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合(①×50/100) 91.5
退職等年金については、掛金率7.5/1000、負担金率7.5/1000となっています。

掛金(保険料)の率と負担金の率

掛金・負担金率一覧表

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は、各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

掛金(保険料)及び負担金の免除

産前産後休業及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金も免除されます。なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

算定基礎となる報酬

保険料及び掛金・負担金は、組合員が受ける報酬を基に標準報酬の等級表にあてはめて、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額として算定します。報酬の範囲や決定方法は次の通りです。

  • 報酬の範囲

    組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

  • 標準報酬の月額の決定

    決定方法については、原則として次の5 種類です。

  • 定時決定

    毎年1回7月1日現在の全ての組合員を対象に、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。

  • 随時改定

    昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3カ月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4カ月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。

※1 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当 など
※2 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当 など
  • 資格取得時決定

    新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

  • 産前産後休業終了時改定

    産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

  • 育児休業等終了時改定

    育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。

なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。

  • 標準報酬等級表

    標準報酬は、標準報酬等級表により、以下のとおり区分されています。

    標準報酬等級及び等級別掛金額一覧表

  • 期末手当等

    組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。

  • 標準期末手当等の額の決定

    期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。

掛金(保険料)の免除に係る申出

産前休業取得時

提出書類 様式名 様式 記載例
産前産後休業掛金免除申出書
添付書類 対象となる子の出産予定日がわかる書類
例) 母子手帳の写し、妊娠証明書の写し
※多胎である場合はその旨がわかる書類
産前産後に係る特別休暇が承認されたことを確認できる書類
例) 特別休暇申請書の写し、休暇簿の写し等
※決裁後の写しを添付してください。
請求期限 すみやかに
提出先 勤務先の共済事務担当課

出産後

提出書類 様式名 様式 記載例
産前産後休業掛金免除(変更)兼育児休業等掛金免除申出書
添付書類 対象となる子の出産年月日がわかる書類
例) 母子手帳の写し、出生届受理証明書
※多胎である場合はその旨がわかる書類
産前産後に係る特別休暇が承認されたことを確認できる書類
例) 特別休暇申請書の写し、休暇簿の写し等
※産後休暇の期間が変更または確定したことがわかる決裁後書類が必要です。
育児休業等が承認されたことを確認できる書類
例) 辞令の写し、人事発令通知書の写し
請求期限 すみやかに
提出先 勤務先の共済事務担当課

育児休業等に係る掛金免除のみを申し出る場合又は育児休業期間の変更を申し出る場合

提出書類 様式名 様式 記載例
産前産後休業掛金免除(変更)兼育児休業等掛金免除申出書
添付書類 対象となる子の出産年月日がわかる書類
例) 母子手帳の写し、出生届受理証明書
育児休業等が承認(または変更)されたことを確認できる書類
例) 辞令の写し、人事発令通知書の写し
請求期限 すみやかに
提出先 勤務先の共済事務担当課

標準報酬月額の改定に係る申出

育児休業等終了時改定

提出書類 様式名 様式 記載例
標準報酬育児休業等終了時改定申出書
添付書類 対象となる子の氏名、生年月日を証明する書類
例) 母子手帳の写し、出生届受理証明書
育児休業等の承認期間を証明する書類
例) 辞令の写し、人事発令通知書の写し
請求期限 すみやかに
提出先 勤務先の共済事務担当課

産前産後休業終了時改定

提出書類 様式名 様式 記載例
標準報酬育児休業等終了時改定申出書
添付書類 対象となる子の氏名、生年月日を証明する書類
例) 母子手帳の写し、出生届受理証明書
育児休業等の承認期間を証明する書類
例) 辞令の写し、人事発令通知書の写し
請求期限 すみやかに
提出先 勤務先の共済事務担当課

養育特例に係る申出

養育特例-申出時

提出書類 様式名 様式 記載例
養育期間標準報酬月額特例申出書
添付書類 子の生年月日及びその子と申出者の身分関係を明らかにすることができる書類
例) 戸籍記載事項証明書、戸籍謄(抄)本
世帯全員の住民票
(注) 申出書に個人番号を記入し、申請者の個人番号を確認できる書類を添付することで省略できます。
請求期限 すみやかに
例) 申出書提出月から2年以上前の期間は養育特例が適用されませんのでご注意ください。
提出先 勤務先の共済事務担当課

養育特例-終了時

提出書類 様式名 様式 記載例
養育期間標準報酬月額特例申出書
請求期限 すみやかに
提出先 勤務先の共済事務担当課

使い方ガイド

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