移送したとき(移送費・家族移送費)
組合員又はその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」又は「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
(注) | 看護人の付き添いを必要とした場合は、看護人の交通費なども支給対象になります。 |
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Q 足を骨折し歩行できません。通院または入院するために交通機関を利用した場合は給付の対象となりますか?
A 単に歩行できないような場合は給付の対象となりません。移動困難な患者が重篤に陥り、適切な治療のため転院する場合など、医師が必要と認めた場合のみ給付の対象となります。
Q 付添い人の費用も給付の対象となりますか?
A 医師などの付添い人については、医師が医学的管理の必要があると判断した場合に限り、原則として1人までの交通費などが給付の対象となります。