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退職後の医療

退職とともに保険の内容が変わります。

退職後の医療保険は、再就職するか、家族の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が異なります。

再就職する場合

新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入し、その被保険者になります。

また、新しい勤務先が健康保険に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入し、その被保険者になります。

再就職しない場合

再就職しない場合は、次のいずれかになります。

  1. 共済組合の任意継続組合員になる
  2. 国民健康保険に加入し、その被保険者になる
  3. 家族の被扶養者になる

任意継続組合員の制度

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは、2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付が受けられます。

①任意継続組合員として受けられる給付

任意継続組合員及びその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付及び家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金は、任意継続組合員には支給されません。

なお、任意継続組合員は、共済組合の理事長の定める福祉事業の適用も受けることができます。

(注)
  1. 傷病手当金の支給を受けることができる者が、障害厚生年金及び老齢厚生年金等の支給を受ける場合は傷病手当金は支給されません。
    ただし、障害厚生年金等及び老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。
  2. 在職中に傷病手当金・出産手当金を受給していた場合は、継続して支給されます。

②任意継続組合員の掛金

任意継続組合員は、短期給付及び福祉事業に必要な費用に充てるための掛金と負担金(40歳以上65歳未満の任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含みます。)の合算額(この額は、退職時の標準報酬の月額(退職時の標準報酬の月額が380,000円を超えるときは380,000円)を基礎として計算されます。)を共済組合に払い込まなければなりません。

なお、任意継続組合員は、将来の一定期間(原則として、4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6カ月間か4月から翌年3月までの12カ月間)の任意継続掛金を前納することができます。この場合の前納すべき額は、前納しようとする期間の任意継続掛金の合計額から利息相当分を控除した額になります。

③任意継続組合員がその資格を喪失するとき

任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。

  1. 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 任意継続掛金を、その払込みの期日までに払い込まなかったとき
  4. 組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険や船員保険の被保険者を含みます。)になったとき
  5. 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申出が受理された日の月の末日が到来したとき
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき

退職後、再就職を予定している方へ

任意継続組合員となる方で、再就職を予定している方は、再就職先の健康保険制度をお調べください。

健康保険制度は、強制加入が原則となっておりますので、もし、再就職先に健康保険制度があるのを知らずに、任意継続組合員となった場合は、任意継続組合員資格を遡及して取り消すこととなり、その間に受給した医療費等すべて返還していただくことになります。

家族の国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は、都道府県と市区町村が協力して運営する医療保険です。

加入手続 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に居住地の国保の担当窓口へ届出をしてください。
医療の給付 世帯主、家族とも通院・入院の7割(自己負担3割)です。
70歳以上75歳未満の者は、通院・入院の8割(自己負担2割)。ただし、一定以上所得者は通院・入院の7割(自己負担3割)です。
義務教育就学前の者は、通院・入院の8割(自己負担2割)。
保険料(税) 加入世帯を単位として、均等割のほか、家族数、前年度の所得、資産などを基準にして保険料(税)が算定されます。
詳しくは各市区町村の窓口へお尋ねください。

家族の被扶養者になる場合

退職後、再就職しない場合で共済組合の任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならないときは、家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。

なお、この被扶養者になるには、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの制限があります。

共済組合の任意継続組合員になる場合

提出書類 様式名 様式 記載例
共済組合員申告書
(退職時に提出いただく書類です。様式内の「任意継続組合員関係」欄から任意継続組合員となることを希望する旨申し出てください。)
添付書類 退職前の組合員証等
請求期限 退職の日から20日以内
提出先 退職時の勤務先の共済事務担当課

国民健康保険に加入する場合

届出先 居住地の国民健康保険の担当窓口
届出期限 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内

家族の被扶養者になる場合

届出先 家族の加入する健康保険組合の担当窓口
届出期限 健康保険組合により異なります。

Q 任意継続組合員制度と国民健康保険を比較すると、どちらにメリットがありますか?

A 【自己負担割合について】
医療費の自己負担割合はどちらも本人・家族ともに3割負担です(小学校入学前は2割)。

【保険料について】
任意継続掛金は、退職時の標準報酬の月額(退職時の標準報酬の月額が380,000円を超えるときは380,000円)により算定します。国民健康保険の保険料は、加入世帯を単位として、平均割のほか、加入する家族数、前年度所得、資産を基準にして算定します。基本的に、退職後1年目は、任意継続掛金の方が安くなり、前年所得が低くなる2年目からは国民健康保険の保険料の方が安くなります(その方の所得等によって国民健康保険の保険料が算出されますので、事前に居住地の国民健康保険窓口にお問い合わせください。)。

【給付について】
任意継続組合員には附加給付制度があり、医療費の自己負担額がレセプト1件(1枚)で25,000円を超えたときは、その超えた額が一部負担金払戻金または家族療養費附加金として支給されます。(100円単位。ただし、1,000円未満の場合は支給されません。)
附加給付制度は国民健康保険にはありませんので、この附加給付制度の有無と掛金や保険料の額をもとに判断してください。

Q 再就職が決まり勤務先で社会保険に加入することになった場合、前納した任意継続掛金はどのようになりますか?

A 前納された掛金のうち未経過期間に係る掛金を還付します。任意継続組合員の資格喪失手続きが必要となりますので、共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413)へ連絡してください。

Q 任意継続掛金の払込方法を教えてください。

A 退職時期等に応じて、次のとおりとなります。

年度末で退職し4月から任意継続組合員になる場合

当組合が行う年度末退職者に係る事前調査により、任意継続組合員の加入希望者に対し、3月下旬に勤務先の共済事務担当課へ「任意継続組合員証」及び「任意継続掛金納付額案内書」を送付します。掛金は法令により4月1日から4月20日までの間に納入することになります。

年度途中で退職し、任意継続組合員になる場合

共済組合員申告書により退職の報告があり次第、当組合から本人に「任意継続組合員証」及び「任意継続掛金納付額案内書」を送付いたしますので、掛金を退職日から20日以内に納入することになります。

現在、任意継続組合員になっており翌年度も継続する場合

3月上旬に当組合から本人宛に次年度の掛金額を案内しますので、掛金を3月末日までに納入することになります。

使い方ガイド

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