組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
組合員又はその家族(被扶養者)が病気やケガをしたときの診療は、組合員証等を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、次のような緊急やむを得ない事情で組合員証等を使用できなかった場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、組合員は一部負担分(3割)、家族(被扶養者)は自己負担分(3割)を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として受けることができます。
また、この一部負担(自己負担)の額(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。)が一定額を超えるときは、高額療養費、一部負担金払戻金又は家族療養費附加金が支給されます。
①やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき
診療を受けるときは、組合員証等を持参して、保険を扱う病院・診療所で診療を受けるのが原則で、それ以外の方法で診療を受けても、共済組合は医療費を支払わないことになっています。しかし、例えば旅行中急病にかかり組合員証等を持ち合わせていなかった場合のように、どうしてもやむを得ない事情で組合員証等を使って診療を受けることができなかったときは、ひとまず自分で医療費を支払い、あとで共済組合から療養費又は家族療養費を受けることができます。この方法はあくまで例外で、やむを得ない事情と共済組合が認めた場合に限られます。
(注) | (1) | 自費診療のときは、保険適用による場合の医療費よりも高くなりますが、共済組合からの支給額は保険点数で計算するため、実際に立て替えた額よりも少なくなる場合があります。 |
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(2) | 請求には、医療費の領収書及び診療の内容がわかる明細書が必要ですので、必ずもらっておきましょう。 |
②はり・きゅう師などの施術を受けたとき
神経痛などの慢性病の治療であらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう師などから施術を受けた場合(一定期間に限ります。)や柔道整復師の施術を受けた場合には、療養費又は家族療養費が支給されます。
③治療用装具を購入したとき
医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限ります。)を購入した場合には、その購入代金から本人負担額を控除した額が療養費又は家族療養費として支給されます。
④四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等※1の購入
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のために使用される弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯※2の購入費用について、療養費又は家族療養費を支給します。
※1 | 着圧が30mmHg(医師の判断により特別な事情がある場合は20mmHg)以上の弾性着衣を支給対象とします。 |
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※2 | 弾性包帯については、医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限ります。 |
⑤小児弱視等の治療用眼鏡を購入したとき
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用について、9歳未満の小児を対象に家族療養費を支給します。
⑥輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症による輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したときに、購入に要した費用(1枚あたりの上限:158,000円)について、療養費又は家族療養費を支給します。
⑦輸血の血液代を払ったとき
輸血のための生血代については、親子、兄弟、配偶者などの親族から血液の提供を受けたときを除き、その費用が療養費又は家族療養費として支給されます。
⑧海外で診療を受けたとき
外国で病気やケガのため医者にかかり、その費用を支払ったときは、療養費又は家族療養費が支給されます。
(注) | (1) | 療養費又は家族療養費の算定は、国内の基準により計算されますので、医療事情の違いから実際に支払った額より少なく支給されることがあります。 |
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(2) | 請求には、診療内容明細書と領収書が必要ですので、必ずもらっておきましょう。また、航空券・パスポートなどの写しや共済組合が海外の医療機関等に受診内容等の照会を行うことの同意書なども必要となります。 |
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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療養費・家族療養費請求書 | |||
添付書類 | 下表「給付内容及び添付書類」をご参照ください。 | ||
請求期限 | 給付事由が生じた日から2年間 | ||
提出先 | 勤務先の共済事務担当課 任意継続組合員の方は共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413) |
医療の内容 | 払い戻される額 | 必要な添付書類 | |
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① | 医療機関に組合員証等を提示できなかったときややむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき | 療養の給付の範囲内で査定された額から自己負担分を控除した額 |
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② | 医師の同意を得て受けたときのはり・きゅう・マッサージ代 | 基準料金から自己負担分を控除した額(療養費支給基準に定められたものに限る。) |
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③ | 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット・ギプス・義手・義足・義眼など) | 基準料金から自己負担分を控除した額(厚生労働省の認可を受けているものに限る。) |
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④ | 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の購入費用 * 1度に購入する弾性着衣は装着部位ごとに2着を限度とする。 |
医師に装用を認められた四肢のリンパ浮腫治療のために使用される弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)及び弾性包帯を購入した場合に一定の額を上限に自己負担額を控除した額(療養費支給基準に定められたものに限る。) |
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⑤ | 9歳未満の小児の「治療用眼鏡」を作ったとき | 児童福祉法で規定される一定の額を上限に自己負担分を控除した額 |
* 領収書には「治療用眼鏡」と明記されている必要があります。 |
⑥ | 輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 購入に要した費用から自己負担分を控除した額 |
* 領収書には「治療用コンタクトレンズ」と明記されている必要があります。 |
⑦ | 生血の輸血を受けたとき | 基準料金から自己負担分を控除した額(療養費支給基準に定められたものに限る。) |
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⑧ | 海外で医療を受けたとき | 国内の健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を控除した額 |
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医療の内容 | 再購入ができるとき | |
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③ | 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット・ギプス・義手・義足・義眼など) | 治療用装具ごとの耐用年数経過後 |
④ | 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の購入費用 | 前回購入から6カ月経過後 |
⑤ | 9歳未満の小児の「治療用眼鏡」を作ったとき | 5歳未満の場合は1年、5歳以上9歳未満の場合は2年以上の装着期間経過後 |
⑥ | 輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 前回購入から5年経過後 |
Q 治療用装具等を再購入した場合は何度でも給付の対象となりますか?
A 治療用装具には耐用年数が定められており、耐用年数経過前に再作成した場合は給付の対象となりません。ただし、別の医療機関で異なる型式の装具を作成している場合や子供の成長によりサイズが合わなくなった等の理由で装具を再作成する場合は、定められた耐用年数が経過していなくても給付の対象となる場合があります。
Q 臓器移植に要した費用は給付の対象となりますか?
A 臓器等採取を行う医師の派遣に要した費用や臓器等の搬送に要した費用の一部は給付の対象となる場合がありますので、勤務先の共済事務担当課または共済組合医療健康課までご相談ください。