組合員
組合員の資格
共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次のとおりとなります。
一般組合員
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。
短期組合員
週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。なお、いわゆる臨時職員も、一定の条件を満たしたときから、短期組合員の資格を取得します。ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。
組合員の資格期間
非常勤職員の短期組合員資格
次の1~3の要件のうち、いずれかを満たした非常勤職員等は、短期組合員として組合員資格を取得します。
ただし、適用される給付は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません(厚生年金保険は日本年金機構での適用となります。)。
【要件】
- フルタイム非常勤職員
- 1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の3以上である者
- 上記以外の者で以下の全てを満たす者
- ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- ・報酬が、8万8千円以上であること
- ・学生でないこと
※ | 2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該期間を超えることが見込まれない者は、共済制度の適用除外となります。 |
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常勤的非常勤職員の組合員資格
常勤職員と同様に勤務している非常勤職員は、任用当初は短期組合員として資格取得し、次の要件を満たしたときに、常勤職員と同様の組合員資格を取得します。
【要件】
- 任用が事実上継続していると認められる場合において
- 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で
- その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
退職後も組合員になれる場合
任意継続組合員
任意継続組合員になれば、退職後も最長2年間、在職時と同様に短期給付事業および福祉事業の一部を利用できます。条件は「退職の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと」です。退職の日から20日以内に共済組合に申し出てください。
ただし、任意継続組合員の短期掛金・介護保険掛金は、地方公共団体の負担分がなくなるので、全額自己負担になります。
任意継続組合員の資格期間-退職後2年間、組合員の資格を維持
在職派遣者の組合員資格
特定地方独立行政法人等へ在職派遣された職員は、派遣から復帰するまで(転出の日から3年間)、引き続き共済組合の組合員として短期給付、福祉事業、長期給付の適用を受けます。
退職派遣者(継続長期組合員)の組合員資格
特定法人(または法律で定める公庫等)の職員となるために退職した組合員は、短期給付および福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。