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勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  2. 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  5. 標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
    • ①傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
    • ②傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額が支給されます。
  2. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  3. 標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
    • ①出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
    • ②出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでとなります。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、出生の日及び産後休暇を含みます)が限度となります。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間
(育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで)
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50※3
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  5. 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。
※1 下記①、②のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記①、②のいずれかの事情がある場合等は2歳)。
※2 下記①、②のいずれかの事情がある場合等は1年6月(1歳6か月時点で下記①、②のいずれかの事情がある場合等は2年)。
  • ①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
  • ②子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
※3 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の67
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
  5. 通算3月以内であれば3回を限度として分割して介護休業を取得することができます。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
①家族(被扶養者)の病気やケガ 欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50
②配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産 14日以内の欠勤した期間
③組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
④組合員の結婚、配偶者(2.の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間
⑤①~④以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める欠勤した期間
(注)
  1. ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額が支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  4. 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

傷病手当金の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
傷病手当金(附加金)請求書
添付書類 ○一般組合員
報酬支給額証明書兼傷病手当金支給額計算書
原則、8割休職期間がある月
○短期組合員
休職辞令、休暇簿、出勤簿、雇用契約書等の写し
給料計算書等(傷病手当金支給期間中に報酬が発生している場合)
診断書の写し(休暇取得時に提出があった場合)
上記以外にも書類の提出をお願いすることがあります
請求期限 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間
提出先 勤務先の共済事務担当課
退職された方は共済組合

出産手当金の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
出産手当金請求書
添付書類 報酬支給額証明書
給料の全部又は一部が支給されるときに添付
請求期限 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間
提出先 勤務先の共済事務担当課
退職された方は共済組合

休業手当金の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
休業手当金請求書
添付書類 報酬支給額証明書
給料の全部又は一部が支給されるときに添付
請求期限 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間
提出先 勤務先の共済事務担当課

育児休業手当金の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
育児休業手当金(変更)請求書(1歳前)
育児休業手当金延長(変更)請求書(1歳超)
添付書類 ○育児休業開始時
なし
ただし、育児休業等掛金免除申請書を提出しない場合は、辞令の写し等
○育児休業手当金支給期間変更時
変更事由に応じた書類
請求期限 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間
提出先 勤務先の共済事務担当課

介護休業手当金の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
介護休業手当金請求書
添付書類 介護休業承認請求書の写し、又は辞令の写し
請求期限 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間
提出先 勤務先の共済事務担当課

Q 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事なら差し支えないと医師にいわれました。傷病手当金はどうなりますか?

A 傷病手当金を受けるための「仕事に就けない状態」は、今までやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやっても差し支えない状態は、「仕事に就けない状態」といえます。しかし、一時的でも軽い仕事に配置替になるなどで勤務し給料が支払われると、傷病手当金は給付されません。

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