歯周病検診
疾病予防対策の一環として組合員の歯周病の早期発見・早期治療を図るために、歯周病検診を実施します。
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満40歳以上で5歳刻みの年齢に達する組合員(任意継続組合員を除きます。) ※原則、歯の治療中の方は受診できません。 |
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6月1日~翌年3月31日まで |
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当組合が全額負担します。 ※検診の結果、治療を行う場合は自己負担となります。 |
受診方法
- 5月下旬頃に対象者に「歯周病検診受診券」、「受診票」、「歯周病検診のご案内」、及び「歯周病検診事業実施歯科医院一覧」を送付します。
- 組合員の方が「歯周病検診事業実施歯科医院一覧」から希望する歯科医院に電話予約します。
※茨城県市町村職員共済組合が実施する歯周病検診であることを必ず伝えてください。 - 検診日当日「歯周病検診受診券」、「受診票」、及び「歯周病検診のご案内」を歯科医院に持参し、検診を受けます。
- 検診終了後、検診結果票に基づき医師より説明及び指導を受けます。
歯周病検診事業実施歯科医院一覧
Q 「歯周病検診受診券」を紛失してしまったのですが、再交付できますか?
A 「「歯周病検診受診券」再交付申請書」を所属所の共済事務担当課を通じて提出してください。
Q 「歯周病検診受診券」を使用して、検診を行った後に歯の治療を行いました。明細書を確認したところ、検診料が請求されていました。無料ではないのですか?
A 「歯周病検診受診券」を使用しての歯周病検診のみ行った場合は、無料となります。ただし、歯周病検診と同日に、歯の治療を行う場合、再度、治療のための検査を行うことから、検診料が歯周病検診とは別にかかる場合があります。このため、検診後、そのまま治療を行う場合は、必ず担当医師にご確認ください。なお、共済組合では、歯周病検診と歯の治療については、別日で行っていただくようお願いしています。