医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間( 8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。
負担区分 | 医療保険+介護保険 |
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上位所得者Ⅰ | 212万円 |
上位所得者Ⅱ | 141万円 |
一般Ⅰ | 67万円 |
一般Ⅱ | 60万円 |
低所得者 | 34万円 |
負担区分 | 医療保険+介護保険 |
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標準報酬の月額 830,000円以上 | 212万円 |
標準報酬の月額 530,000円以上790,000円以下 | 141万円 |
標準報酬の月額 280,000円以上500,000円以下 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
31万円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
(注) | 対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。 |
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必要書類 |
マイナンバーカードの情報連携を希望する場合 同意書 マイナンバーカードの情報連携を希望しない場合 介護保険の窓口である市区町村に介護保険の自己負担額証明書の交付申請を行い、交付された証明書 |
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請求期限 | 給付事由が生じた日から2年間 |
提出先 | 勤務先の共済事務担当課 |
Q 高額介護合算療養費の支給基準について教えてください。
A 医療保険(共済組合)と介護保険の両制度に自己負担額がある世帯が対象です。また、医療保険制度ごとに自己負担額が合算されるため、同一世帯内でも異なる医療保険制度に加入している方の自己負担額は合算できません。なお、自己負担額は、高額療養費や家族療養費附加金等の支給額を控除した後の額になります。