訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
組合員又はその家族(被扶養者)が、公務によらない病気又は負傷により居宅で療養(主に末期がん患者、難病患者等)し、かかりつけの医師に申込み、指定業者から訪問看護を受けたときには、次の表のように組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額当組合が負担します。
なお、この一部負担(自己負担)の額が一定額を超えた場合、組合員には一部負担金払戻金が、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
組合員 訪問看護療養費 |
共済組合の負担 | 一部負担(自己負担) |
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療養費の7割 | 療養費の3割 | |
家族(被扶養者) 家族訪問看護療養費 |
共済組合の負担 | 一部負担(自己負担) |
療養費の7割 | 療養費の3割 |
(注) |
70歳以上75歳未満の組合員又は家族(被扶養者) 共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。一定以上所得者※は、共済組合の負担7割、一部負担(自己負担)3割。 |
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義務教育就学前の子 共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。 |
※ | 一定以上所得者…標準報酬の月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者 |
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Q 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような方ですか?
A 具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。