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出産したときの給付

出産費・家族出産費

組合員又はその家族(被扶養者)が出産したときは、次の「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。

組合員 出産費 500,000円
(令和5年3月31日以前の出産は420,000円)
被扶養者 家族出産費 500,000円
(令和5年3月31日以前の出産は420,000円)
(注)
  1. 妊娠4カ月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
  2. 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  3. 在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)や産科医療補償制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は488,000円(令和5年3月31日以前の出産は408,000円)となります。

当共済組合の附加給付

出産費附加金

組合員が出産したとき 1件につき30,000円

家族出産費附加金

被扶養者が出産したとき 1件につき30,000円

直接支払制度と受取代理制度

組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。

(1)直接支払制度

出産費・家族出産費(以下、出産費等)の請求と受け取りを組合員等に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用を出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が出産費等を上回る場合、組合員等は差額を医療機関等に支払います。

(2)受取代理制度

出産費等について、組合員から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため、組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、共済組合から差額を受け取ります。
対象者は、出産予定日まで2カ月以内の者です。申請は、出産予定日の2カ月以内に共済組合に行ってください。

なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。

また、組合員等は上記の制度を利用せず出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から出産費等を受け取ることもできます。

直接支払制度を利用する場合

提出書類 様式名 様式 記載例
出産費・家族出産費(附加金)請求書
添付書類 直接支払制度利用の有無を記した合意文書の写し
分娩(出産)費用明細書または分娩(出産)費用領収書の写し
※出産者氏名、出産日、出産数、産科医療補償制度掛金が明記され、「産科医療補償制度加入機関」のスタンプの押印または文言の印字があるもの。

請求期限 出産した日の翌日から2年間
提出先 勤務先の共済事務担当課
任意継続組合員の方は共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413)

直接支払制度を利用しない場合

提出書類 様式名 様式 記載例
出産費・家族出産費(附加金)請求書
添付書類 直接支払制度利用の有無を記した合意文書の写し
分娩(出産)費用明細書または分娩(出産)費用領収書の写し
※出産者氏名、出産日、出産数、産科医療補償制度掛金が明記され、「産科医療補償制度加入機関」のスタンプの押印または文言の印字があるもの。

請求期限 給付事由が生じた日から2年間
提出先 勤務先の共済事務担当課
任意継続組合員の方は共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413)

受取代理制度を利用する場合

提出書類 様式名
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
受取代理制度による申請書等は、医療機関等の窓口でご確認願います。
請求期限 出産予定日から2カ月以内
提出先 対象医療機関等の窓口

Q 組合員が退職後に出産した場合でも給付の対象となりますか?

A 1年以上組合員であった方が退職後6カ月以内に出産した場合は、出産費(附加金を除く。)を支給します。ただし、退職後出産するまでの間に、他の健康保険制度の資格を取得した場合は支給しません。

Q 死産や妊娠中絶をした場合も給付の対象となりますか?

A 妊娠4カ月(85日)以上の流産・死産又は母体保護法に基づく妊娠4カ月以上の人工妊娠中絶をした場合は「出産」に該当するものとして出産費等を支給します。ただし、その胎児であったものが4カ月未満で死亡していたときは、給付の対象となりません。

Q 夫婦が共働きの場合、それぞれの加入する健康保険(共済組合)に出産費・家族出産費を請求できますか?

A 妻が加入している健康保険に本人としての出産費を請求することになります。夫の加入する健康保険に妻としての家族出産費を請求することはできません。

使い方ガイド

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