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交通事故などにあったときの注意

①組合員証等を使う場合の連絡

組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。

しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、すぐ共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。

②組合員証等を使った場合の示談

組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。

しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。

③注意事項

交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。

  • 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること
  • どんな小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受けること
  • どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること
  • 共済組合にすぐ連絡すること
  • 安易に「許す」ことがないようにすること
提出書類 様式名 様式 記載例
損害賠償申告書・同意書
事故発生状況報告書
自動車損害賠償保険契約関係届
念書
誓約書
交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)
提出先 勤務先の共済事務担当課
任意継続組合員の方は共済組合 医療健康課(TEL:029-301-1413)
提出書類は、できるだけすみやかに提出してください。

Q 自動車事故のときは組合員証を使って病院にかかれないのですか?

A 自動車事故などによるけがでも組合員証を使って病院を受診できます。だだし、その治療費は共済組合が一時的に立替えすることになり、損害賠償の権利を取得します。治療に専念することが第一ですが、安易に示談することのないようご協力ください。

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