災害にあったときの給付
組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
組合員 | 弔慰金 | 標準報酬月額 |
---|---|---|
被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬月額×100分の70 |
(注) |
|
---|
非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
損害の程度 | 支給額 | |
---|---|---|
|
標準報酬の月額の3 月分 | |
|
標準報酬月額の2月分 | |
|
標準報酬月額の1月分 | |
|
標準報酬月額の0.5月分 | |
|
床上120cm以上 | 標準報酬月額の1月分 |
床上30cm以上 | 標準報酬月額の0.5月分 |
(注) |
|
---|
弔慰金・家族弔慰金
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
弔慰金・家族弔慰金請求書※1 | |||
添付書類 |
公金受取口座情報を利用するための同意書※2 (茨城県市町村職員共済組合の加入者(組合員・被扶養者)以外の方の手続用) |
||
請求期限 | 死亡した翌日から2年間 | ||
提出先 |
勤務先の共済事務担当課 任意継続組合員の方は共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413) |
※1 | 必要に応じて新聞記事等の写しの提出や事故の状況など詳細についての聞き取り調査を依頼する場合があります。 |
---|---|
※2 | 茨城県市町村職員共済組合職員組合の加入者(組合員・被扶養者)以外の方が請求する場合に、個人番号(マイナンバー)に紐付けした公金受取口座に送金を希望するときに添付してください。 |
災害見舞金の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
災害見舞金請求書 | |||
添付書類 | 災害見舞金支給調査書 | ||
家財り災報告書 | |||
り災証明書又は被災証明書(原本) り災写真(家屋全景及び損害部分等) 新聞の記載記事等の写し |
|||
請求期限 | り災した日の翌日から2年間 | ||
提出先 |
勤務先の共済事務担当課 任意継続組合員の方は共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413) |
Q 家財に含まれない物はありますか?
A 現金や生活上必要のない物品(美術品、換金性の高い物品など)は、家財に含まれません。
Q カーポートが壊れてしまいました。災害見舞金を請求できますか?
A カーポートは、「住居」や「家財」に該当しませんので、請求できません。ただし、通勤に使用している自家用車は、家財に含まれます。自家用車が破損して修理等をした場合、ほかの家財も含めた家財の額と修理費用を比較して、3分の1以上であれば、災害見舞金の支給対象となります。