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短期給付の種類

短期給付の種類

短期給付には、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」(保健給付、休業給付、災害給付)と、共済組合が財政状況等を勘案して定款で定め、法定給付に付加して支給する「附加給付」とがあります。

法定給付

法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがありますが、そのあらましは次のとおりです。

法定給付の種類

保健給付

種類 内容








療養の給付 公務によらない病気、負傷について
  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
入院時食事
療養費
保険医療機関等から食事療養を受けたとき
基準額から食事療養標準負担額(1食につき490円)を控除した額
入院時生活
療養費
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けたとき
基準額から生活療養標準負担額を控除した額
保険外併用
療養費
保険医療機関等から先進医療等を受けたとき
保険診療に係る費用の100分の70※1
療養費 やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けたとき等
療養に要する費用の100分の70※1
訪問看護
療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
高額療養費 組合員又は家族(被扶養者)の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬の月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超えるとき
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
  • ①標準報酬の月額830,000円以上の組合員
    • =252,600円 +(医療費−842,000円)× 1%
  • ②標準報酬の月額530,000円以上790,000円以下の組合員
    • =167,400円 +(医療費−558,000円)× 1%
  • ③標準報酬の月額280,000円以上500,000円以下の組合員
    • = 80,100円 +(医療費−267,000円)× 1%
  • ④標準報酬の月額260,000円以下の組合員
    • = 57,600円
  • ⑤低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員=35,400円
高額介護
合算療養費
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。
移送費 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたとき
当組合が相当と認めた額
出産費 組合員が出産したとき
488,000円※3
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき
その死亡の当時被扶養者であった者又は被扶養者がいない場合は実際に埋葬を行った者に対して支給
50,000円(上限)







家族療養の給付 家族(被扶養者)の病気、負傷について
  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
家族療養費 次の療養を受けた場合( )に記載した組合員の給付に相当する額が支給されます。
  • ・保険医療機関等から食事療養を受けたとき(入院時食事療養費)
  • ・長期療養入院する65歳以上の家族(被扶養者)が生活療養を受けたとき(入院時生活療養費)
  • ・保険医療機関等から先進医療等を受けたとき(保険外併用療養費)
  • ・やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けたとき等(療養費)
家族訪問
看護療養費
家族(被扶養者)が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
家族移送費 家族(被扶養者)が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送されたとき
当組合が相当と認めた額
家族出産費 家族(被扶養者)が出産したとき
488,000円※3
家族埋葬料 家族(被扶養者)が死亡したとき
50,000円

休業給付

種類 内容






















傷病手当金 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができないとき(1年6月を限度。結核性の病気については3年)1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)× 3分の2
出産手当金 組合員が出産したとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)× 3分の2
休業手当金 家族(被扶養者)の病気又は負傷、配偶者の出産、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤したとき
所定の期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1 相当額)×100分の50
育児休業
手当金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※4(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は最長2歳)に達する日まで)
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1 相当額)×100分の50※5
介護休業
手当金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の67

災害給付

種類 内容








弔慰金 組合員が予測しがたい事故又は水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬の月額
災害見舞金 水震火災その他の非常災害により、住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬の月額の0.5月分〜3月分







家族弔慰金 家族(被扶養者)が予測しがたい事故又は水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬の月額×100分の70
※1 70歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者※2は、100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80
※2 一定以上所得者…標準報酬の月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者
※3 産科医療補償制度に加入している病院、診療所又は、助産所における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含みます)については、12,000円を加算
※4 組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、支給期間については1 年が限度となります。
※5 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。

附加給付

附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付で、共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、当組合では、次のような附加給付を行っています。

附加給付一覧

この表は右にスクロールできます。

種類 内容
一部負担金払戻金※1

組合員が療養を受けた場合

一般 支給額=自己負担金-25,000円
上位所得者※2 支給額=自己負担金-50,000円

高額療養費が支給される場合

一般 支給額=自己負担金-高額療養費-25,000円
上位所得者※2 支給額=自己負担金-高額療養費-50,000円
家族療養費附加金※1

被扶養者が療養を受けた場合

一般 支給額=自己負担金-25,000円
上位所得者※2 支給額=自己負担金-50,000円

高額療養費が支給される場合

一般 支給額=自己負担金-高額療養費-25,000円
上位所得者※2 支給額=自己負担金-高額療養費-50,000円
家族訪問看護療養費附加金
出産費附加金 組合員が出産したとき 30,000円
家族出産費附加金 被扶養者が出産したとき 30,000円
埋葬料附加金 組合員が死亡したとき 50,000円
(被扶養者であった者に対して支給)
家族埋葬料附加金 被扶養者が死亡したとき 50,000円
※1 100円単位で支給します。(ただし、1,000円に満たない場合は支給されません。)院外処方の場合は、医科(歯科)と調剤のレセプトを合算して算定します。
※2 標準報酬の月額が530,000円以上の組合員

<参考>高齢受給者の自己負担割合

組合員で70歳以上
75歳未満
標準報酬の月額が280,000円未満…医療費の自己負担2割
標準報酬の月額が280,000円以上…医療費の自己負担3割
家族(被扶養者)で70歳以上
75歳未満
組合員70歳未満…医療費の自己負担2 割
組合員70歳以上
75歳未満
組合員の標準報酬の月額が260,000円以下…医療費の自己負担2割
組合員の標準報酬の月額が280,000円以上…医療費の自己負担3割
3割負担と判定された者で、組合員の年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出し当組合が認定すると、2割負担となります。

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