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家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「共済被扶養者申告書」等を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。
被扶養者の認定を申請するとき
区分 | 事実が生じた日 | 制度の概要 | 必要書類 |
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出生したとき | 出生日 | 被扶養者 | 提出書類のご確認・お手続きはこちら |
婚姻したとき | 入籍日 | ||
会社等を退職したとき | 退職日の翌日 | ||
収入が減少したとき | 事例により異なります | ||
雇用保険の受給が終了したとき | 受給終了日の翌日 | ||
同居により扶養事実が生じたとき | 同居した日 | ||
組合員が主な生計維持者となったとき | 事例により異なります | 被扶養者【夫婦共同扶養の場合】 |
被扶養者の取消を申請するとき
区分 | 要件を欠くに至った日 | 制度の概要 | 必要書類 |
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死亡したとき | 死亡した日の翌日 | 被扶養者 | 提出書類のご確認・お手続きはこちら |
離婚したとき | 離婚した日の翌日 | ||
就職したとき※1 | 就職した日 | ||
収入月額が3カ月連続して108,333円を超えたとき | 最初に基準額を超えた月の初日 | 被扶養者【給与所得者の月額による判定】 | |
収入月額が3カ月平均して108,333円を超えたとき※2 | 3カ月平均の対象となった最後の月の翌月の初日 | ||
年金を受給するとき又は年金改定により年金額が180万以上となるとき | 裁定通知書又は改定通知書を受領した月(通知書に記載の交付月)の翌月の1日 | 被扶養者【所得の取扱い】 | |
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上となるとき | 受給開始日 (「認定(支給)期間」の初日) |
被扶養者【雇用保険を受給する場合の取扱い】 | |
確定申告により事業収入等が年間収入基準額以上であることが判明したとき | 確定申告の対象年(収入が生じた年)の1月1日 | 被扶養者【扶養認定上控除できる必要経費】 | |
同居が要件である被扶養者が別居したとき | 別居した日 | 被扶養者【被扶養者になれる人の範囲】 | |
組合員が主な生計維持者でなくなったとき | 事例により異なります | 被扶養者【夫婦共同扶養の場合】 | |
新たに被扶養者を認定したことに伴い、父母が世帯平均生計費の認定基準を満たさなくなったとき | 新たに認定した被扶養者の認定日の属する月の翌月1日 | 被扶養者【父母等の認定基準】 |
※1 | 見習い、研修期間終了後に健康保険に加入する場合(収入が認定基準内の場合も含む。)も就職日から取消になります。 |
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※2 | この取扱いは学生(夜間・通信制は除く。)である子には適用しません。 |