文字サイズ

病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割または2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用が始まり、各医療機関などに順次導入される見込みです。
なお、現在の組合員証なども引き続き利用できます。

短期給付に係る特殊な手続き

組合員証を使用せず治療を受けたとき

治療用装具を購入したとき

療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき

入院するとき

人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき

第三者行為によりケガをしたとき

保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき

高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき

使い方ガイド

PageTop

PageTop