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組合員証・組合員被扶養者証

組合員証・組合員被扶養者証

組合員証は医療のパスポート、大切にしましょう

組合員になると「組合員証」が交付されます。組合員証は、組合員および被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

なお、70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者には、組合員証のほかに「高齢受給者証」が交付されます。

公務・通勤による傷病の場合、「組合員証」は使用できません。また交通事故などの第三者の行為でケガをした場合に「組合員証」を使用しようとするときは、共済組合へ届け出が必要です。
「組合員証が使えないとき」「第三者の行為でケガや病気をしたとき」参照)

組合員証を使うときの注意

破損したり、汚したりしないように 記載事項を勝手に直さないように

他人には決して貸さないように 病院に預けたままにしないように

マイナンバーカードが組合員証として利用できます

令和3年10月から医療機関・薬局などでマイナンバーカードの健康保険証利用が可能となりました。

医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、
厚生労働省のホームページ等でご確認ください。
事前にご自身で健康保険証利用申込が必要となります。
事由 提出書類 様式 記載例
組合員証等を紛失・破損したとき 組合員証等再交付申請書
誓約書(再交付申請書裏面)
※組合員証等の返還ができない場合
組合員証等の検認・更新のために提出を求められたとき 該当する組合員証等
出生、結婚、就職、死亡などで被扶養者に異動があったとき 共済被扶養者申告書
該当する組合員証等
組合員や被扶養者に氏名の変更があったとき 共済組合員申告書
共済被扶養者申告書
該当する組合員証等
組合員の資格を失ったとき 共済組合員申告書
すべての組合員証等
上記以外にも提出書類が必要なこともあります。共済組合へお問い合わせください。
期限 すみやかに
提出先 勤務先の共済事務担当課
任意継続組合員の方は共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413)

Q 保険証の交付を申請中です。保険証が手元に届く前に医療機関等を受診したい場合はどうすればいいですか?

A 次の方法により受診してください。

  • ①勤務先の共済事務担当課にて「茨城県市町村職員共済組合資格証明書」を発行することができます。保険証の代わりとして医療機関等の窓口へ提出してください。
  • ②いったん費用を立て替え払いしていただき、後日、共済組合に「療養費・家族療養費」として請求してください。
  • ③令和3年10月以降にオンライン資格確認に対応した医療機関等を受診する場合はマイナンバーカードを保険証として利用できます。
情報連携のタイミングにより、オンライン資格確認が利用できない場合があります。

Q 組合員(または被扶養者)の資格を失った後、新しく加入する健保組合の保険証が手元に届いていないため、共済組合の保険証を使用して医療機関等を受診してもいいですか?

A 資格喪失日以降、共済組合の保険証は使用できませんので、すみやかに返却してください。
もし資格喪失後に保険証を使用した場合は共済組合が負担した診療費等について返還いただくこととなります。

オンライン資格確認により、新たに加入される健保組合等に診療費等が正しく請求されている場合は、返還手続きが生じない場合もあります。

使い方ガイド

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