令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について

令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更となりました。

そのため、例年扶養親族申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、申告書をお送りしない場合があります。

申告書をお送りする対象の方は、老齢または退職を事由とする年金を受給されている方のうち、年金額が次の金額となる方です。

〇令和8年分対象者                  
 65歳未満:155万円以上
 65歳以上:127万円以上
      ※老齢基礎年金を受給していない方は205万円以上

〈参考〉令和7年分
 65歳未満:108万円以上
 65歳以上:  80万円以上
      ※老齢基礎年金を受給していない方は158万円以上
〇発送日
 令和7年10月20日(月)

PageTop PageTop