令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更となりました。そのため、例年扶養親族申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、申告書をお送りしない場合があります。
申告書をお送りする対象の方は、老齢または退職を事由とする年金を受給されている方のうち、年金額が次の金額となる方です。
〇令和8年分対象者
65歳未満:155万円以上
65歳以上:127万円以上
※老齢基礎年金を受給していない方は205万円以上
〈参考〉令和7年分
65歳未満:108万円以上
65歳以上: 80万円以上
※老齢基礎年金を受給していない方は158万円以上
〇発送日
令和7年10月20日(月)