マイナ保険証への移行に伴うお知らせ
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和5年12月27日に公布され、令和6年12月2日より組合員証及び組合員被扶養者証(任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を含みます。)の交付は終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。なお、組合員証等の交付終了後の未確定となっている事項等については、確認ができ次第当ホームページ等でお知らせします。
〇マイナ保険証への移行に伴うQ&A