保養所等の施設利用時の資格確認方法が変更になります
組合員の皆さんが市町村職員共済組合等の運営する施設をご利用いただく際は、組合員証等の提示により組合員料金でご利用いただいておりますが、令和6年12月1日に組合員証等が廃止されるため、令和6年12月2日(月)から資格確認方法が次のとおり変更になります。【変更後】
マイナポータルの資格情報画面をスマートフォン等により提示
上記の方法が困難な場合は、以下の書類等で代用できます。
・資格確認書
・資格情報のお知らせ、資格情報通知書又はマイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたもの
【経過措置があります】
令和6年12月1日以前に発行された組合員証等については、経過措置により、資格が有効である限り令和7年12月1日まで施設利用時の資格確認に利用することが可能です。
【お問い合わせ先】
福利厚生課 TEL 029-301-1412