育児休業手当金・介護休業手当金の給付日額の上限額が変わりました
給付日額は雇用保険法による上限額が設けられており、令和6年8月1日から次のとおり変更になりました。
【給付日額上限額】
●育児休業手当金
67%支給期間 14,334円(変更前 14,097円)
50%支給期間 10,697円(変更前 10,520円)
※標準報酬の月額が50万円以上の方は、給付日額上限額が適用されます。
●介護休業手当金
15,778円(変更前 15,513円)
※標準報酬の月額が53万円以上の方は、給付日額上限額が適用されます。