請求書等の押印見直しについて
当組合では、組合員の皆さんの利便性向上を図るため、請求書等の押印見直しを行いました。本年5月1日から下記のとおり取扱いを変更いたしましたのでお知らせします。
1 押印省略が可能な請求書等
添付ファイル「押印を廃止する請求書等」をご参照ください。
2 引き続き押印が必要な請求書等
添付ファイル「押印を廃止する様式」に掲載がない請求書等は、引き続き押印が必要になります。
【押印が必要な様式例】
貯金印鑑票、貯金払戻請求書、貯金解約請求書、借用証書など
3 注意事項
ホームページに掲載の様式は順次改正しますので、添付ファイル「押印を廃止する請求書等」に掲載のある様式は押印箇所がある場合でも押印を省略することが可能です。
なお、押印されていても差し支えありません。
●ダウンロード 押印を廃止する請求書等