台風13号により被災された方へ
台風13号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。当組合の災害に係る短期給付の取扱いについてご案内します。
●災害見舞金
組合員が非常災害により住居又は家財に3分の1以上の損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金を支給します。
損害程度の判定方法及び請求に必要な書類等の詳細については後日ご案内しますので、組合員及び任意継続組合員の方には被害の状況がわかる写真の撮影をお願いします。
【写真の撮影について】
①住居の損害の場合…住居全体(外観)及び損害部分の写真並びに損害場所のわかる写真
(屋根・外観・室内・キッチン・風呂・トイレ・廊下等)
②家財の損害の場合…主な損害物の写真及び部屋全体の写真
(組合員の通勤用の自動車及び被扶養者が日常利用する自動車を含む。)
③その他…床上浸水(30cm以上)の場合は、浸水箇所にメジャーをあてながら撮影した床上から浸水高までの全体写真及び浸水高部分の拡大写真
災害見舞金の詳細についてはこちらをご覧ください。
災害にあったときの給付|短期給付事業|茨城県市町村職員共済組合
●組合員証等の取扱い
被災により組合員証等を紛失した場合は、所属所を通して「組合員証等再交付申請書」を提出してください。所属所を通して申請することが困難な場合は、所属所長の証明を省略し、直接当組合に申請を行っても差し支えありません。
なお、組合員証等の再交付が間に合わない場合であっても、保険医療機関窓口において、氏名・生年月日・勤務先等を申し出ることにより、保険診療を受けられる措置が講じられています。
【担当課】医療健康課 TEL 029-301-1413