育児休業手当金・介護休業手当金の給付日額の上限額が変わりました
給付日額は雇用保険法により上限額が設けられていますが、令和5年8月1日から次のとおり変更になりました。
【給付日額上限額】
●育児休業手当金
67%支給期間 14,097円(変更前 13,878円)
50%支給期間 10,520円(変更前 10,356円)
※標準報酬の月額が47万円以上の方は、給付日額上限額が適用されます。
●介護休業手当金
15,513円(変更前 15,266円)
※標準報酬の月額が53万円以上の方は、給付日額上限額が適用されます。