オンライン資格確認の導入について
令和3年3月から、医療機関等でオンライン資格確認(退職や転職等による加入保険の変更等を即時に確認できる仕組み)が導入され、マイナンバーカードを健康保険証として利用できることになります。ただし、オンライン資格確認未対応の医療機関や、オンライン資格確認の対象ではない柔道整復師、はり灸、あんま、マッサージ等では、マイナンバーカードが利用できないため、組合員証等(組合員証、被扶養者証)は今までどおり交付します。
オンライン資格確認の開始に伴い、組合員証等の組合員証記号番号に枝番(個人を識別するための2桁番号)を追加付与することになり、令和3年2月1日からこの枝番を印字した組合員証等を交付します。
なお、現在使用している組合員証等(枝番がないもの)でも従来どおり使用できるため、一括回収や一括再発行はいたしません。
マイナンバーカードを健康保険証として医療機関で利用するためには、マイナポータルから事前登録が必要です。マイナンバーカードを持っているだけでは健康保険証としての利用はできませんので、ご注意ください。
詳しい利用申込み方法は、下記をご覧ください。
「いばらき共済」令和2年11月号(No.326)14ページにも掲載しています。
●ダウンロード マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!