令和4年10月1日から非常勤職員の方にも共済制度が適用されます

 地方公務員等共済組合法の改正に伴い共済制度の適用範囲が拡大され、令和4年10月1日から資格取得要件に該当する非常勤職員の方を共済組合の組合員(短期組合員)として、短期給付及び福祉事業を適用することとなりました。

 対象となる皆さんへ、制度改正の概要をお知らせしますので、ご確認ください。

 詳しくはこちら【令和4年10月1日から短期組合員になられた皆さんへ! 共済組合のご案内】をご覧ください。
 

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