組合員本人または被扶養者が出産したときは、「出産費」あるいは「家族出産費」が支給されます。
●支給の条件
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妊娠4カ月以上の出産は、死産・流産であっても支給対象となります。
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双生児以上の場合は、その人数分の額が支給されます。
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異常分娩の場合は、医療の給付の対象にもなります。 |
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●出産費・家族出産費の支給額
組合員 |
出産費:産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は一律420,000円(死産を含み、在胎週数22週以降のものに限る)、それ以外の場合は一律404,000円(平成26年12月31日までの出産は390,000円) |
被扶養者 |
家族出産費:産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は一律420,000円(死産を含み、在胎週数22週以降のものに限る)、それ以外の場合は一律404,000円(平成26年12月31日までの出産は390,000円) |
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なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
★産科医療補償制度サイト
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
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■出産費附加金
組合員が出産したとき 1件につき30,000円
■家族出産費附加金
被扶養者が出産したとき 1件につき30,000円 |
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