【レセプト開示について】
個人情報保護及び診療上の問題に係る取扱に十分配慮したうえで、レセプトの開示(レセプトの写しを交付)を行っています。
開示請求又は開示依頼ができるのは、個人のプライバシーを守るため一定範囲の方に限られます。
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組合員本人 |
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被扶養者本人 |
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組合員または被扶養者から委任を受けた代理人(任意代理人) |
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遺族(配偶者、父母、子、祖父母、孫)本人 |
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遺族から委任を受けた代理人(任意代理人) |
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組合員、被扶養者、遺族が未成年者又は成年被後見人である場合は法定代理人 |
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請求者又は依頼者は、共済組合が定めた本人であることを証明できるもの(運転免許証など)を持参し、手続きをしていただきます。(郵送可)
また、開示できるのは共済組合が保管する5年分のレセプトですが、医療機関の同意がなければ開示することができません。(受診者が死亡している場合、保険医療機関等から開示について事前に同意が得られていない場合などは、原則として開示できません。)
レセプトとは、医療機関が保険診療に要した費用を保険請求するために一定の基準にしたがって記載されるもので、診療内容すべてが記載されているものではありません。
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