◆非常災害で死亡したとき−弔慰金/家族弔慰金
組合員または被扶養者が非常災害により死亡したときは、「弔慰金」または「家族弔慰金」が支給されます。
●弔慰金・家族弔慰金の支給額
組合員 |
弔慰金:給料の1カ月分×1.25(手当率) |
被扶養者 |
家族弔慰金:給料の1カ月分×1.25(手当率)×0.7 |
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(注1)手当率…特別職の場合1.0
(注2)弔慰金が支給される場合にも埋葬料は別途支給されます。
※非常災害とはおもに水害・地震・火災などを指しますが、列車事故や航空機事故などの予測しがたい事故も含みます。
◆非常災害で住居などに損害を受けたとき−災害見舞金
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除く)で住居や家財に損害を受けた場合には、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
●損害の程度に応じた災害見舞金の支給額
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住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき (同程度の損害を受けたときを含む) |
給料の3カ月分×1.25(手当率) |
住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき (同程度の損害を受けたときを含む) |
給料の2カ月分×1.25(手当率) |
住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき (同程度の損害を受けたときを含む) |
住居および家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき (同程度の損害を受けたときを含む) |
給料の1カ月分×1.25(手当率) |
住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき (同程度の損害を受けたときを含む) |
住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき (同程度の損害を受けたときを含む) |
給料の0.5カ月分×1.25(手当率) |
浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)に損害を受け、その認定が困難なとき |
床上120cm以上 |
給料の1カ月分×1.25(手当率) |
床上30cm以上 |
給料の0.5カ月分×1.25(手当率) |
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災害見舞金の額は、住居と家財で別々に算定しますが、合算して給料の3ヶ月分×1.25(特別職は1.0)が上限です。 |
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住居とは:自宅・借屋・借間・公務員宿舎・公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
家財とは:住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など日常生活に欠かせないものです。不動産、現金、有価証券などは含みません。 |
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同一世帯に2人以上の組合員がいる場合には、それぞれに災害見舞金が支給されます。 |
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■災害見舞金附加金(平成25年度より廃止)
災害見舞金が支給されるとき |
災害見舞金支給額の6/10 |
住居または家財の5分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)に損害を受け、浸水の程度が床上以上のとき |
給料の0.5か月分×1.25(手当率) |
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■災害見舞品
災害見舞金が支給される場合に併せて、保健事業から災害見舞品が支給されます。 |
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